「川辺川ダム建設 質問」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1999年1月29日〜2012年10月30日
答弁書あり
10件
提出者 8人(多い順: 中村 敦夫、三宅 雪子、中島 隆利)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」の二条件の遵守と、これらを踏まえて判断することを求める裁定を下し…
答弁: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、「三.八ッ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断す…
質問: …した裁定条件の一つは、「ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめる」ことであり、本法案はそのために策定されたものである。本法案の第二条によれば、本特別措置法は当該…
答弁: 一について ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案(以下「本法案」という。)第四条の規定は、本法案附則第二項の規定により、本法案の施行の日以後にダム事業の廃止等(本法案第二条第二項に規定するダム事業の廃…
質問: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、�B「八ツ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断す…
答弁: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、「八ツ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断する。…
質問: …は川辺川ダムに限定され、流下能力増強の改修もできない内容になっている。 川辺川ダム建設の当否は、整備計画の策定段階における流域住民の意思に委ねるべきであり、基本方針の段階で治水対策を実際のところ川辺川ダムに限定することは…
答弁: 一の1について お尋ねの「具体的な期間と費用総額」については、見積もっていない。 一の2について 多摩川水系河川整備計画においては、「流域内の洪水調節施設の設置についても調査・検討を行う」こととされており、具体的な洪水調…
質問: 建設省直轄事業「川辺川ダム建設事業」については、費用対効果の観点や自然環境への影響などとともに、流域漁業者に与える影響が強く懸念されているところである。 球磨川漁業協同組合は今年一月、同事業に対して反対する旨を建設省に文…
答弁: …工事事務所は、球磨川漁協下球磨部会を対象に平成十一年七月十九日に開催した川辺川ダム建設事業の説明会の出席者四十三名に対し、御指摘のとおり出席手当として総額二十八万千七百円を支払っている。これは、治水特別会計法(昭和三十五…
質問: 川辺川ダム建設に関する質問主意書 熊本県において事業進行中の川辺川ダム建設計画について、今までに二度の質問を行った。それらの際の政府による積極的な答弁の努力はもちろん評価するものであるが、依然として不明である点も多いため…
答弁: …約第十四条第一項(a)で求められている措置を実施しているところである。 川辺川ダム建設事業については、現在のところ、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成十年…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」の二条件の遵守と、これらを踏まえて判断することを求める裁定を下し…
答弁: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、「三.八ッ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断す…
質問: …した裁定条件の一つは、「ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめる」ことであり、本法案はそのために策定されたものである。本法案の第二条によれば、本特別措置法は当該…
答弁: 一について ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案(以下「本法案」という。)第四条の規定は、本法案附則第二項の規定により、本法案の施行の日以後にダム事業の廃止等(本法案第二条第二項に規定するダム事業の廃…
質問: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、�B「八ツ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断す…
答弁: …断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、「八ツ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断する。…
質問: …は川辺川ダムに限定され、流下能力増強の改修もできない内容になっている。 川辺川ダム建設の当否は、整備計画の策定段階における流域住民の意思に委ねるべきであり、基本方針の段階で治水対策を実際のところ川辺川ダムに限定することは…
答弁: 一の1について お尋ねの「具体的な期間と費用総額」については、見積もっていない。 一の2について 多摩川水系河川整備計画においては、「流域内の洪水調節施設の設置についても調査・検討を行う」こととされており、具体的な洪水調…
衆議院 第157回 第12号
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問主意書 今年五月十六日、福岡高等裁判所において川辺川利水訴訟控訴審判決が下され、国が川辺川ダム建設を前提に進めようとした利水事業が土地改良法の定め…
答弁: (一)について 御指摘の川辺川ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事(以下「川辺川ダム建設事業」という。)は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の供給及び発電を目的として、国土交通大臣が特定多目的ダム法(昭和三十…
衆議院 第155回 第51号
質問: …問い直すことは重要であると言わざるを得ない。 よって以下、確認を含めて、質問する。 1 川辺川ダムに沈む予定の既存の発電所は、九州電力が所有する川辺川第一発電所(最大出力二千五百kW)と、チッソ株式会社が所有する頭地発電…
答弁: …以下「チッソ」という。)川辺川第二発電所及びチッソ頭地発電所については、川辺川ダム建設に伴い発電施設等が水没し、廃止する必要があるので、政府が補償を行うこととしている。 2について お尋ねの「廃止補償」とは、九州電力川辺…
質問: 建設省直轄事業「川辺川ダム建設事業」については、費用対効果の観点や自然環境への影響などとともに、流域漁業者に与える影響が強く懸念されているところである。 球磨川漁業協同組合は今年一月、同事業に対して反対する旨を建設省に文…
答弁: …工事事務所は、球磨川漁協下球磨部会を対象に平成十一年七月十九日に開催した川辺川ダム建設事業の説明会の出席者四十三名に対し、御指摘のとおり出席手当として総額二十八万千七百円を支払っている。これは、治水特別会計法(昭和三十五…
質問: 川辺川ダム建設に関する質問主意書 熊本県において事業進行中の川辺川ダム建設計画について、今までに二度の質問を行った。それらの際の政府による積極的な答弁の努力はもちろん評価するものであるが、依然として不明である点も多いため…
答弁: …約第十四条第一項(a)で求められている措置を実施しているところである。 川辺川ダム建設事業については、現在のところ、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成十年…
参議院 第145回 第12号
質問: 川辺川ダム建設に関する再質問主意書 球磨川水系流域(以下「流域」という。)には、アユ釣りや急流下りを楽しむ大勢の観光客が毎年訪れている。人吉市を例にとれば、市の歳入が約百六十億円という規模のところ、旅館の年間売上げは約五…
答弁: …、熊本県知事の委託を受けてその建設を行っているものである。 八について 川辺川ダム建設に伴う漁業補償については、同ダムの建設に伴う影響等を踏まえ、適切に行われるものと考えている。 別表第一~別表第二 1/2 別表第一~別…
参議院 第145回 第1号
質問: 川辺川ダム建設に関する質問主意書 政府が熊本の球磨川水系川辺川に建設中の川辺川ダムは、総額約二千六百五十億円にも及ぶ国費が投入される。 当該ダムは、政府の説明によると球磨川の洪水を防ぐために必要とされているが、その治水計…
答弁: 一の1について 一級河川球磨川水系球磨川(以下「球磨川」という。)で昭和四十年七月三日に生起した洪水では、市房ダムへの流入量が最大毎秒八百六十二立方メートルを記録したが、同ダムにおいて最大毎秒三百四十一立方メートルの洪水…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「川辺川ダム建設 質問」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「川辺川ダム建設事業に関する質問主意書」ほか5件に近い
「川辺川ダム建設事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
「川辺川ダム建設により廃止補償される発電所に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第186回 第49号
「八ツ場ダム建設事業における藤村修内閣官房長官裁定に関する質…」に近い
「利根川・江戸川有識者会議に関する質問主意書」に近い
「利根川・江戸川有識者会議に関する質問主意書」に近い
「利根川・江戸川有識者会議に関する質問主意書」に近い
「八ツ場ダム建設事業における藤村修内閣官房長官裁定に関する質…」に近い
「八ツ場ダム建設事業における藤村修内閣官房長官裁定に関する質…」に近い
「利根川・江戸川有識者会議に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。