「市町村 国民年金に係る法定受託事務」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年5月7日〜2004年6月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 中根康浩)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「照会用パソコン」は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)及び同項第二号に規定する第二号被保険者の資格に関する情報等市町村が第一号被保険者の種別の変更の届出の受理等国民年金に係る法定受託事務(以下「年金受託事務」という。)を処理するために不可欠な情報を提供するためのものであり、少なくとも各市町村に一台の「照会用パソコン」を設置することが必要であると考えている。また、各市町村における設置台数については、設置台数等に係る市町村の要望や業務量等を勘案して決定しており、「照会用パソコン」は各市町村において適切に活用されているものと考えている。
市町村の国民年金に係る法定受託事務の円滑な実施を図るため、国民年金法第七条第一項第一号に定める第一号被保険者に係る資格記録及び保険料納付記録等の情報並びに同項第二号に定める第二号被保険者に係る資格喪失年月日等の情報を市町村が照会できるよう、業務センターに情報提供用サーバを設置するとともに、公衆回線を通じて、市町村に設置した照会用パソコンに情報を提供している。
照会用パソコンについては、市町村の国民年金に係る法定受託事務の円滑な実施に資しているものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …的年金の支給業務に関する質問主意書」に対する答弁書において説明のあった、市町村に設置されているパソコンについて、これが真に、市町村の国民年金に係る法定受託事務の円滑な実務に役立つものでなければならないとの観点から、次の事…
答弁: …者」という。)及び同項第二号に規定する第二号被保険者の資格に関する情報等市町村が第一号被保険者の種別の変更の届出の受理等国民年金に係る法定受託事務(以下「年金受託事務」という。)を処理するために不可欠な情報を提供するため…
質問: …、また今後はどのように行なっていくべきと考えているか答弁されたい。 三 市町村の年金相談用に設置したパソコンについて 二〇〇二年、国民年金の事務が市町村から社会保険庁に移管された際に、年金相談用として市町村ごとに設置され…
答弁: …(2)について 社会保険庁から任意加入被保険者の資格取得の申出を受理する市町村に対して、当該申出があったときは、必要に応じ本人から事情を聴取し、加入可能年数を超える者等の加入を防ぐため、必要な審査を行うとともに、本人に対…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …的年金の支給業務に関する質問主意書」に対する答弁書において説明のあった、市町村に設置されているパソコンについて、これが真に、市町村の国民年金に係る法定受託事務の円滑な実務に役立つものでなければならないとの観点から、次の事…
答弁: …者」という。)及び同項第二号に規定する第二号被保険者の資格に関する情報等市町村が第一号被保険者の種別の変更の届出の受理等国民年金に係る法定受託事務(以下「年金受託事務」という。)を処理するために不可欠な情報を提供するため…
質問: …、また今後はどのように行なっていくべきと考えているか答弁されたい。 三 市町村の年金相談用に設置したパソコンについて 二〇〇二年、国民年金の事務が市町村から社会保険庁に移管された際に、年金相談用として市町村ごとに設置され…
答弁: …(2)について 社会保険庁から任意加入被保険者の資格取得の申出を受理する市町村に対して、当該申出があったときは、必要に応じ本人から事情を聴取し、加入可能年数を超える者等の加入を防ぐため、必要な審査を行うとともに、本人に対…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「市町村 国民年金に係る法定受託事務」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「市町村の国民年金に係る法定受託事務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「公的年金の支給業務に関する質問主意書」に近い
「市町村の国民年金に係る法定受託事務に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。