KurageKurage 質問主意書アシスト

「市街化区域農地へ 「農地に準じた課税」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2012年6月4日〜2013年6月10日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 吉泉 秀男、吉川 元)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2012年6月4日 吉泉 秀男(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年6月12日
衆議院 第180回 第275号お答えすることは困難 ×2
質問: 市街化区域農地への固定資産税課税に関し、「地方税法の一部を改正する法律」(昭和四十六年法律第十一号)によって地方税法附則に第十九条の二と第十九条の三等が追加され、昭和四十七年度から「宅地並み課税」を導入することが決定され…
答弁: 一について 御指摘の「農地に準じた課税」が行われる市街化区域農地の昭和四十七年度から昭和五十年度における各年度分の固定資産税の額については、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る昭和…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2013年6月10日 吉川 元(社会民主党・市民連合) 答弁 2013年6月18日
衆議院 第183回 第100号
質問: …説明された。 二年後の昭和五十一年に、第百八十回国会衆議院質問第三百号「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問主意書(以下「再質問主意書」と呼ぶ)」の答弁書が認めたように、いわゆる「農地に準じた課税」(以下…
答弁: 一について 生産緑地制度は、市街化区域内の農地等の適正な保全を図ることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的としており、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供…
提出 2012年6月18日 吉泉 秀男(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年6月26日
衆議院 第180回 第300号
質問: 市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関し、去る六月四日に提出した質問主意書(質問第二百七十五号)の一で、「農地に準じた課税」における増税開始年度は、地方税法附則第十九条が改正され、農地課税に「負担調整率」が登場した昭…
答弁: 御指摘の「一般市街化区域農地」については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下「昭和五十一年改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において、市街化区域農地に関す…
提出 2012年6月4日 吉泉 秀男(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年6月12日
衆議院 第180回 第275号お答えすることは困難 ×2
質問: 市街化区域農地への固定資産税課税に関し、「地方税法の一部を改正する法律」(昭和四十六年法律第十一号)によって地方税法附則に第十九条の二と第十九条の三等が追加され、昭和四十七年度から「宅地並み課税」を導入することが決定され…
答弁: 一について 御指摘の「農地に準じた課税」が行われる市街化区域農地の昭和四十七年度から昭和五十年度における各年度分の固定資産税の額については、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る昭和…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「市街化区域農地へ 「農地に準じた課税」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「一般市街化区域への生産緑地地区指定に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1995年10月2日 坂上富男 答弁 1995年11月14日
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1975年11月7日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年11月13日
参議院 第76回 第20号検討してまいりたい ×1
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1977年2月16日 栗原 俊夫 答弁 1977年2月25日
参議院 第80回 第3号
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1990年10月31日 常松裕志 答弁 1990年11月20日
衆議院 第119回 第5号
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する質問主意書」に近い
提出 1985年12月2日 二宮 文造 答弁 1985年12月17日
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問主意書」に近い
提出 1949年3月23日 池田 恒雄 答弁 1949年4月1日
参議院 第5回 第36号
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する質問主意書」に近い
提出 1977年8月2日 沢田広 答弁 1977年8月9日
衆議院 第81回 第2号
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問主意書」に近い
提出 2002年7月18日 齋藤 勁 答弁 2002年8月2日
参議院 第154回 第35号検討してまいりたい ×1
「一般市街化区域への生産緑地地区指定に関する質問主意書」に近い
提出 2023年6月14日 城井 崇(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月23日
衆議院 第211回 第106号
「一般市街化区域への生産緑地地区指定に関する質問主意書」に近い
提出 2008年5月21日 水戸将史 答弁 2008年5月30日
参議院 第169回 第130号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。