「平和的生存権 核兵器」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2015年8月13日〜2016年12月14日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、白 眞勲)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。…
答弁: …り、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。 その上で、核兵器の使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平…
質問: …刻な汚染を引き起こす可能性があり、憲法の基本原則である平和主義、とりわけ平和的生存権の考え方とは相容れないものであって、憲法上もその使用を一切認めるべきではないと考える。 また、去る五月二十七日の広島平和記念公園における…
答弁: 一について 政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更…
質問: …案において、法文上排除していない旨の答弁をしているところ、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している憲法前文は、憲法第九条の解釈上の指針であり、また、憲法第九条というのはこの憲法の前文を具体化した規定であるとい…
答弁: 自衛隊が御指摘の「核兵器の輸送や提供」を行うことがあり得ないことは、先の答弁書(平成二十七年八月二十一日内閣参質一八九第二四一号)一から四までについてでお答えしたとおりであり、およそあり得ないことを法文上明記する必要はな…
質問: …社会の平和安全法制に関する特別委員会において、岸田外務大臣は「日本国民の平和的生存権のみならず他国の国民の平和的生存権はどうなのか、こういった質問がありました。これは、端的にお答えすると、これらは全て国際法が遵守されてい…
答弁: …の趣旨を述べたものである。 政府としては非核三原則を堅持する方針であり、核兵器を保有せず、今後とも保有することはなく、核兵器を他国に提供することはあり得ない。 非核三原則を堅持する我が国は、その趣旨、精神に沿ったものとし…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「平和的生存権 核兵器」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「前文の平和主義の法理と個別的自衛権の行使における核兵器使用…」ほか1件に近い
「安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関…」ほか1件に近い
「オバマ米大統領の広島での演説に対する評価と核兵器等の大量破…」に近い
「オバマ米大統領の広島での演説に対する評価と核兵器等の大量破…」に近い
「オバマ米大統領の広島での演説に対する評価と核兵器等の大量破…」に近い
「前文の平和主義の法理と個別的自衛権の行使における核兵器使用…」に近い
「安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関…」に近い
「安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関…」に近い
「オバマ米大統領の広島での演説に対する評価と核兵器等の大量破…」に近い
「安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。