KurageKurage 質問主意書アシスト

「庶業所得税」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年1月25日〜1950年4月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 池田 恒雄)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年4月17日 池田 恒雄 答弁 1950年5月2日
参議院 第7回 第56号
質問: 一、庶業所得税に関する再質問について 1 政府はさきの質問に対し、納税者が自己の正しい計算に基いた所得金額が「お知らせ」による課税見込所得金額と異るときは必ずしも「お知らせ」の課税見込所得金額による申告を必要とするもので…
答弁: 一 1 「お知らせ」の課税見込所得金額より低い申告をした場合においても、その申告に相当の理由がある場合においては、更正決定を行つていない。従つて追徴税は徴収していない。 2 自己に正確な記録がある場合は、その記録に基いた…
提出 1950年1月25日 池田 恒雄 答弁 1950年2月3日
参議院 第7回 第18号
質問: 一、最近納税者に対して税務署よりつぎのような信書が送達されている。 「お知らせ」 昭和二四年分の貴殿の営業(庶業)所得の最終課税見込額は、税務署では○○、○○○円以上と見て居りますから、本月三十一日までに提出することにな…
答弁: 一 「お知らせ」は納税者に対し其の便宜の為に、確定申告に当つての申告の大体の目安を示したものであつて、納税者が自己の正しい計算に基いた所得金額が「お知らせ」による課税見込所得金額と異るときは、その計算による所得金額によつ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「庶業所得税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「所得税徴収に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年11月8日 山口武秀 答弁 1948年11月13日
衆議院 第3回 第2号
「庶業所得税に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年10月13日 山口武秀 答弁 1948年10月23日
衆議院 第3回 第1号
「所得税徴収に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年3月11日 池田 恒雄 答弁 1949年3月22日
参議院 第5回 第24号
「所得税徴収に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年6月11日 小川 友三 答弁 1948年7月5日
参議院 第2回 第132号
「所得税徴収に関する質問主意書」に近い
提出 1949年2月28日 池田 恒雄 答弁 1949年3月17日
参議院 第5回 第17号
「所得税徴収に関する質問主意書」に近い
提出 2007年8月9日 前川清成 答弁 2007年8月15日
参議院 第167回 第5号
「所得税徴収に関する質問主意書」に近い
提出 1951年5月23日 深澤義守 答弁 1951年5月29日
衆議院 第10回 第78号
「庶業所得税に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月6日 青山 正一 答弁 1949年5月16日
参議院 第5回 第84号
「庶業所得税に関する質問主意書」に近い
提出 1947年7月31日 小川 友三 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第17号
「庶業所得税に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月27日 小川 友三 答弁 1948年2月6日
参議院 第2回 第17号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。