KurageKurage 質問主意書アシスト

「従軍日赤看護婦 処遇」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1972年4月24日〜1975年10月29日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 二宮 文造、松平忠久)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1975年10月29日 二宮 文造 答弁 1975年11月7日
参議院 第76回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問: 従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書 日華事変及び太平洋戦争において、戦地勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦(以下従軍日赤看護婦)については、現在、これらの者のうち、恩給公務員に相当する看護婦長等で、公務員期間を有す…
答弁: 恩給は公務員を対象とした年金制度であるから、陸海軍の戦時衛生勤務に服した者であるとはいえ、公務員の経歴を全く有しない日本赤十字社の看護婦に対し、その服務期間を公務員期間とみなして恩給法を適用することは、制度の建前上極めて…
提出 1972年4月24日 松平忠久 答弁 1972年5月2日
衆議院 第68回 第9号お答えすることは困難 ×2
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書 さる大戦において戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施さ…
答弁: …で、恩給公務員相当の日本赤十字社救護員に対しては、恩給制度上できるだけの処遇を講じているのであるが、恩給は官吏を対象とした年金制度であるから、恩給公務員以外の期間を通算するについても、その対象期間は判任官相当以上の者とし…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1975年10月29日 二宮 文造 答弁 1975年11月7日
参議院 第76回 第15号お答えすることは困難 ×1
質問: 従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書 日華事変及び太平洋戦争において、戦地勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦(以下従軍日赤看護婦)については、現在、これらの者のうち、恩給公務員に相当する看護婦長等で、公務員期間を有す…
答弁: 恩給は公務員を対象とした年金制度であるから、陸海軍の戦時衛生勤務に服した者であるとはいえ、公務員の経歴を全く有しない日本赤十字社の看護婦に対し、その服務期間を公務員期間とみなして恩給法を適用することは、制度の建前上極めて…
提出 1972年4月24日 松平忠久 答弁 1972年5月2日
衆議院 第68回 第9号お答えすることは困難 ×2
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書 さる大戦において戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施さ…
答弁: …で、恩給公務員相当の日本赤十字社救護員に対しては、恩給制度上できるだけの処遇を講じているのであるが、恩給は官吏を対象とした年金制度であるから、恩給公務員以外の期間を通算するについても、その対象期間は判任官相当以上の者とし…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「従軍日赤看護婦 処遇」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1978年3月2日 井上一成 答弁 1978年3月10日
衆議院 第84回 第17号お答えすることは困難 ×1
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1980年5月10日 二宮 文造 答弁 1980年5月20日
参議院 第91回 第20号
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1980年5月10日 二宮 文造 答弁 1980年5月20日
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1989年3月14日 菅野 久光 答弁 1989年3月24日
参議院 第114回 第5号
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1975年3月17日 塩出 啓典 答弁 1975年3月25日
参議院 第75回 第7号お答えすることは困難 ×1
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」に近い
提出 1975年3月31日 渡辺武三 答弁 1975年4月8日
衆議院 第75回 第15号
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」に近い
提出 1975年2月4日 渡辺武三 答弁 1975年2月14日
衆議院 第75回 第8号
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問」に近い
提出 1951年3月15日 片岡 文重 答弁 1951年3月28日
参議院 第10回 第8号お答えすることは困難 ×1
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問」に近い
提出 1992年11月6日 吉川 春子 答弁 1992年11月27日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。