KurageKurage 質問主意書アシスト

「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信 タワー建設」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2002年6月12日〜2002年6月12日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大島令子)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2002年6月12日 大島令子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年7月12日
衆議院 第154回 第102号承知していない ×1
質問: 愛知県瀬戸市幡中町に建設が予定されているデジタルTVの放送送信タワーに関し、周辺住民は健康上の影響があることから、建設地の変更等を要望している。 この件に関しては、先に文書で質問し、回答を得たところだが、なお、以下の点に…
答弁: 一及び二について 無線通信に用いられる電波については、それが人体に好ましくない影響を与えないよう、電波の電界強度、磁界強度、電力束密度等の基準(以下「電波の強度の基準」という。)が電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2002年6月12日 大島令子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年7月12日
衆議院 第154回 第102号承知していない ×1
質問: 愛知県瀬戸市幡中町に建設が予定されているデジタルTVの放送送信タワーに関し、周辺住民は健康上の影響があることから、建設地の変更等を要望している。 この件に関しては、先に文書で質問し、回答を得たところだが、なお、以下の点に…
答弁: 一及び二について 無線通信に用いられる電波については、それが人体に好ましくない影響を与えないよう、電波の電界強度、磁界強度、電力束密度等の基準(以下「電波の強度の基準」という。)が電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信 タワー建設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 2002年2月19日 大島令子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年3月26日
「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 2008年4月14日 福山哲郎 答弁 2008年4月22日
参議院 第169回 第101号個別の事案 ×2
「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 2002年3月14日 小沢和秋 外一名(日本共産党) 答弁 2002年4月26日
「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 2025年12月11日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 1988年10月11日 吉川 春子 答弁 1988年11月1日
参議院 第113回 第13号
「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 1989年6月20日 岡崎万寿秀 答弁 1989年7月4日
衆議院 第114回 第32号検討してまいりたい ×2
「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 2019年12月2日 早稲田 夕季(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月13日
「愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に…」に近い
提出 2011年2月15日 加藤 修一 答弁 2011年2月25日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。