「成年後見制度 就業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2017年6月8日〜2022年12月6日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 浜田 聡、緒方 林太郎、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。) �A有 �@成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進…
質問: …被後見人等の就業の権利を守るため、前記一の条項を見直すべきと考えるが、「成年後見制度利用促進基本計画」(二〇一七年三月二十四日閣議決定。以下「基本計画」という。)の「3 成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に…
答弁: …お答えすることは困難である。 二から五までについて 欠格条項については、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第九条及び第十一条第二号の規定並びに「成年後見制度利用促進基本計画について」(平成…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第210回 第54号
質問: …し、十万円の国家賠償請求を認容したものである。 そして、控訴審は、同様に成年後見制度利用者の就業を認めていなかった平成二十九年(二〇一七年)当時の警備業法の「欠格条項」について、憲法の職業選択の自由(第二十二条第一項)と…
答弁: 一について 御指摘の名古屋高等裁判所の判決については、令和四年十一月二十九日に上告及び上告受理申立てを行ったところである。 二について 御指摘の総括所見は、法的拘束力を持つものではなく、障害者の権利に関する条約(平成二十…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。) �A有 �@成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進…
質問: …被後見人等の就業の権利を守るため、前記一の条項を見直すべきと考えるが、「成年後見制度利用促進基本計画」(二〇一七年三月二十四日閣議決定。以下「基本計画」という。)の「3 成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に…
答弁: …お答えすることは困難である。 二から五までについて 欠格条項については、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第九条及び第十一条第二号の規定並びに「成年後見制度利用促進基本計画について」(平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「成年後見制度 就業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第193回 第90号
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
衆議院 第190回 第234号
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
参議院 第202回 第8号
「内閣官房及び内閣府のスリム化に関する質問主意書」に近い
衆議院 第177回 第429号
「内閣官房及び内閣府のスリム化に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。