「我が国に設置された孔子学院」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2023年4月26日〜2025年4月28日
答弁書あり
6件
提出者 1人(多い順: 神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、承知していない 6、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: これまで、我が国に設置された孔子学院及び孔子課堂(以下「孔子学院等」という。)について、累次にわたり質問主意書を提出してきた(直近では、第二百十六回国会質問第四三号)。 孔子学院等の透明性確保のため、「「孔子学院」等に係…
答弁: 一及び二について 文部科学省においては、御指摘の「孔子学院」及び「孔子課堂」(以下これらを合わせて「孔子学院等」という。)を設置する各学校法人に対して、「「孔子学院」等に係る情報の公開について(依頼)」(令和五年十二月四…
質問: 私が第二百十三回国会に提出した「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」(第二百十三回国会質問第一二二号、以下「本件質問主意書」という。)に対し、答弁書(内閣参質二一三第一二二号、以下「本件答弁書」という。)が送…
答弁: 一の1について お尋ねの「活動実態」の具体的に意味するところが明らかではないため、これに対する「評価」についてお答えすることは困難であり、また、個別の学校法人における「孔子学院の設置目的」について政府として「評価」を述べ…
質問: 我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書(第二百十三回国会質問第五三号。以下「本件質問主意書」という。)を提出し、答弁書(内閣参質二一三第五三号。以下「本件答弁書」という。)が送付された。 これまで提出した質問主意書…
答弁: 一について お尋ねの「孔子学院」の「性格、役割、意義」に関する「評価」については、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「孔子学院」の「実際の我が国への影響(安全保障面等)」に関する「評…
質問: 私は、「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第八八号)を提出し、答弁書(内閣参質二一一第八八号。以下「本件答弁書」という。)の送付を受けた。 孔子学院を巡る問題については、国会質問や質問…
答弁: 一について お尋ねの「新たに把握した情報」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、御指摘の「孔子学院」を設置する各学校法人に対して、「「孔子学院」等に係る情報の公開について(依頼)」(令和…
質問: 我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書(第二百十一回国会質問第六三号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一一第六三号、以下「本件答弁書」という。)の送付があった。 それを受け、再質問する。…
答弁: 一の1及び3について 御指摘の「学校法人の行為として相応しいかどうかを判断せずに看過する」並びにお尋ねの「どのような根拠で合法性を担保している」及び「どのような事態であれば学校法人の行為として相応しくないとみなす」の意味…
質問: …る、中国政府の宣伝機関及び技術の搾取拠点としての機能を果たす等の懸念は、我が国に設置された孔子学院についても同様である。 過去の国会審議等に鑑みても、政府はこれらの孔子学院に関する懸念を共有していると理解する。 令和三年…
答弁: 一の1及び六について お尋ねの「孔子学院」及び「孔子学院と同様の機関」については、政府として把握している限りでは、令和五年四月時点で、我が国においては、少なくとも十三校の「孔子学院」が設置されており、具体的には、立命館大…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: これまで、我が国に設置された孔子学院及び孔子課堂(以下「孔子学院等」という。)について、累次にわたり質問主意書を提出してきた(直近では、第二百十六回国会質問第四三号)。 孔子学院等の透明性確保のため、「「孔子学院」等に係…
答弁: 一及び二について 文部科学省においては、御指摘の「孔子学院」及び「孔子課堂」(以下これらを合わせて「孔子学院等」という。)を設置する各学校法人に対して、「「孔子学院」等に係る情報の公開について(依頼)」(令和五年十二月四…
質問: 私が第二百十三回国会に提出した「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」(第二百十三回国会質問第一二二号、以下「本件質問主意書」という。)に対し、答弁書(内閣参質二一三第一二二号、以下「本件答弁書」という。)が送…
答弁: 一の1について お尋ねの「活動実態」の具体的に意味するところが明らかではないため、これに対する「評価」についてお答えすることは困難であり、また、個別の学校法人における「孔子学院の設置目的」について政府として「評価」を述べ…
質問: 我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書(第二百十三回国会質問第五三号。以下「本件質問主意書」という。)を提出し、答弁書(内閣参質二一三第五三号。以下「本件答弁書」という。)が送付された。 これまで提出した質問主意書…
答弁: 一について お尋ねの「孔子学院」の「性格、役割、意義」に関する「評価」については、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「孔子学院」の「実際の我が国への影響(安全保障面等)」に関する「評…
質問: 私は、「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第八八号)を提出し、答弁書(内閣参質二一一第八八号。以下「本件答弁書」という。)の送付を受けた。 孔子学院を巡る問題については、国会質問や質問…
答弁: 一について お尋ねの「新たに把握した情報」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、御指摘の「孔子学院」を設置する各学校法人に対して、「「孔子学院」等に係る情報の公開について(依頼)」(令和…
質問: 我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書(第二百十一回国会質問第六三号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一一第六三号、以下「本件答弁書」という。)の送付があった。 それを受け、再質問する。…
答弁: 一の1及び3について 御指摘の「学校法人の行為として相応しいかどうかを判断せずに看過する」並びにお尋ねの「どのような根拠で合法性を担保している」及び「どのような事態であれば学校法人の行為として相応しくないとみなす」の意味…
質問: …る、中国政府の宣伝機関及び技術の搾取拠点としての機能を果たす等の懸念は、我が国に設置された孔子学院についても同様である。 過去の国会審議等に鑑みても、政府はこれらの孔子学院に関する懸念を共有していると理解する。 令和三年…
答弁: 一の1及び六について お尋ねの「孔子学院」及び「孔子学院と同様の機関」については、政府として把握している限りでは、令和五年四月時点で、我が国においては、少なくとも十三校の「孔子学院」が設置されており、具体的には、立命館大…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国に設置された孔子学院」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第210回 第50号
「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第187回 第69号
「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第2回 第5号
「我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第217回 第189号
「我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書」に近い
「我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書」に近い
「我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書」に近い
「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」に近い
「我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書」に近い
「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。