「戦没者 遺族に対する特別弔慰金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1980年10月20日〜2025年11月26日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 上村 英明、松原 仁、末松 義規)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 6、お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給までの期間の短縮を求める声があることは認識しており、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に請求を受け付けた特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定された方(以下「第十一回特別弔慰金可決裁定者」という。)に対して迅速に権利の裁定を行うに当たっては、令和七年四月一日から請求の受付を開始した特別弔慰金の権利の裁定において、第十一回特別弔慰金可決裁定者等からの請求とそれ以外の方からの請求とを区分して処理を行うよう「第十二回特別弔慰金事務処理マニュアル」(令和七年四月厚生労働省社会・援護局援護・業務課作成)において都道府県に対して推奨しているほか、第十一回特別弔慰金可決裁定者の情報を都道府県に提供するなどの措置を講じているところである。
お尋ねの「戦没者の遺族等」の意味するところが必ずしも明らかでなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づき、同法の制定から本年三月三十一日までに特別弔慰金の支給のために発行された記名国債の総額は約二兆千五百億円であり、特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定された者の総数は延べ約七百六十万人である。
お尋ねの「元軍人・軍属およびそれらの遺族」の意味するところが必ずしも明らかでなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法等及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されたそれぞれの給付の総額については二の1についてから二の6についてまででお答えしたとおりである。
お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知していないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する軍人軍属及び準軍属(以下「軍人軍属等」という。)が戦争公務等により死亡した場合に、当該死亡した者の遺族に特別弔慰金を支給することとしており、軍人にあっては昭和六年九月十八日以後における戦争公務等により死亡した場合に、その他の軍人軍属等にあっては昭和十二年七月七日以降における戦争公務等により死亡した場合に、法の適用の対象となる。
お尋ねの「これまで支給されてきた戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の総額と受給者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法に基づき、法の制定から令和六年三月三十一日までに特別弔慰金の支給のために発行された記名国債の総額は約二兆千五百億円であり、特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定された者の総数は延べ約七百六十万人である。
お尋ねの「今回の法改正による支給で想定される受給者の総数と予算額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案による改正後の法による令和七年四月一日を基準日とする特別弔慰金について、これを受ける権利を有する者として裁定される者の総数は約五十七万人と、また、その数を前提として、特別弔慰金の支給のために発行する記名国債の総額は約千五百六十八億円と見込んでいる。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)は、特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)の請求に基づく権利の裁定等を経て記名国債をもって交付することとされている。当該権利の裁定については、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第三条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。)において、戦没者等の死亡当時の戸籍等を正確に確認する必要があることや、戦没者等の死亡当時の身分や死因の調査が必要となる場合もあること等から、一定の期間を要する場合がある。
恩給法に基づく恩給(以下「恩給」という。)の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第十九条に規定する公務員及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人等である。戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金等の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する軍人軍属等である。戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)に基づく特別給付金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条に規定する戦没者等の妻等である。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する戦没者等の遺族等である。戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)に基づく特別給付金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第三条第一項に規定する戦傷病者等の妻等である。戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)に基づく特別給付金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する戦没者の父母等である。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく療養給付等(以下「療養給付等」という。)の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する戦傷病者等である。
恩給の受給者一人当たりの平成十七年三月末における一年当たりの平均受給額は約八十四万二千円、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金、遺族年金及び遺族給与金の受給者一人当たりの同月末における一年当たりの平均受給額は約百八十一万四千円、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金の受給者一人当たりの同月末における一年当たりの平均受給額は約十九万八千円、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金の受給者一人当たりの同月末における一年当たりの平均受給額は約五万二千円、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金の受給者一人当たりの同月末における一年当たりの平均受給額は二十万円となっている。戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく弔慰金及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づく特別弔慰金については、これらの受給者一人当たりの一年当たりの受給額はそれぞれ約七千円、四万円となっている。
恩給は、軍人等が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のため退職した場合、又は公務のために死亡した場合に給され、また、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金等、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づく特別弔慰金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金(以下「援護年金等」という。)並びに療養給付等は、軍属等が戦争公務等により障害の状態等となり、又は死亡した場合に、これらの戦傷病者、戦没者遺族等に対し支給されるものであるが、それらの支給条件に保険料等の納付に係るものはない。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条に基づき、記名国債をもって交付することとされている。当該記名国債の償還金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十一号)第十条等に基づき、特別弔慰金を受ける権利を有する者に対し、当該記名国債の賦札と引換えに、当該特別弔慰金を受ける権利を有する者があらかじめ届け出た日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局において支払われる。当該記名国債の償還に充てられる資金は、国債費として一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられる。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 先に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第一七三号)に対し、以下改めて質問する。 一 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満州に渡り、ソ連軍や中国人や朝鮮人らに襲われたり、食糧難によ…
答弁: …空襲の犠牲となった多数の民間人(中略)など」も含め、今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、毎年八月十五日に政府主催により全国戦没者追悼式を実施し、その時々の内閣総理大臣から、御指摘の「追悼の…
質問: 本職は令和三年十二月十六日、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問主意書」(第二百七回国会質問第三四号。以下「前回主意書」という。)を提出し、異常ともいえる事務処理の遅れを改善するよう求めたところ、「今後とも特別…
答弁: …1から3までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給ま…
質問: …対する答弁書(内閣衆質二一七第七八号)に対し、以下改めて質問する。 一 戦没者について 1 戦争で亡くなられた民間人や子どもも「戦没者」ではないのか。 2 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満…
答弁: …月十四日内閣衆質二一七第七八号)一についてでお答えしたとおり、お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知しておらず、お答えすることは困難である。 一の3について お尋ねの「自ら勝手に動いて命を落…
質問: 政府は、戦後八十年に当たり、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金の支給措置を規定する法律案を閣議決定した。 現在の納税者の大半は戦争を知らない世代であるが、今般の措置の社会的な意義について広く国民の理解が得られるように、以下…
答弁: 一について お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知していないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係に…
質問: 令和二年四月一日を基準日とする戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、請求から支給まで総じて一年以上要しており、一部の遺族から「意図的に遅らせて高齢の私たちが死ぬのを待っているのでは」との疑問の声さえ上…
答弁: 一について 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)は、特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)の請求に基づく権利の裁定等を経て記名国債…
質問: …同会に支出する根拠如何。 �E 日本遺族会が運営する昭和館はその目的が「戦没者遺族等が経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世に伝える施設」とされているが、同様の目的を有する施設に政府が補助金を支出している例が他にある…
答弁: …る遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十三条の規定により遺族年金又は遺族給与金を支給する遺族の範囲とは異なっている。 二の�@及び�…
質問: 政府から支給される戦没者等の遺族年金に関して質問する。 一 政府から支給される戦没者等の遺族年金のうち、子および兄弟姉妹に対する特別弔慰金の金額の総額及びこの特別弔慰金支給の開始年度より平成十六年度までの、年度ごとの支給…
答弁: …慰金支給の開始年度より平成十六年度までの、年度ごとの支給額」については、戦没者等の遺族の続柄別に支給額を把握していないため、お答えすることは困難である。 経済情勢の変化等を勘案しつつ、これまで国債の額面を増額してきたとこ…
質問: …て次の諸点についての政府の見解を求める。 1 現行の恩給法並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象は、戦前の兵役法、国家総動員法、昭和二十年三月二十三日の国民義勇隊に関する閣議決定、沖繩における十次空襲以降の戦闘参加者、更…
答弁: …空法第六条第一項又は第二項の規定により防空の実施に従事中の者等を戦傷病者戦没者遺族等援護法において準軍属として処遇しているのは、これらの者と国との間に特別の関係があつたためで、国とお尋ねの国民とが国とこれらの者についての…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 先に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第一七三号)に対し、以下改めて質問する。 一 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満州に渡り、ソ連軍や中国人や朝鮮人らに襲われたり、食糧難によ…
答弁: …空襲の犠牲となった多数の民間人(中略)など」も含め、今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、毎年八月十五日に政府主催により全国戦没者追悼式を実施し、その時々の内閣総理大臣から、御指摘の「追悼の…
質問: 本職は令和三年十二月十六日、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問主意書」(第二百七回国会質問第三四号。以下「前回主意書」という。)を提出し、異常ともいえる事務処理の遅れを改善するよう求めたところ、「今後とも特別…
答弁: …1から3までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給ま…
質問: …対する答弁書(内閣衆質二一七第七八号)に対し、以下改めて質問する。 一 戦没者について 1 戦争で亡くなられた民間人や子どもも「戦没者」ではないのか。 2 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満…
答弁: …月十四日内閣衆質二一七第七八号)一についてでお答えしたとおり、お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知しておらず、お答えすることは困難である。 一の3について お尋ねの「自ら勝手に動いて命を落…
質問: 政府は、戦後八十年に当たり、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金の支給措置を規定する法律案を閣議決定した。 現在の納税者の大半は戦争を知らない世代であるが、今般の措置の社会的な意義について広く国民の理解が得られるように、以下…
答弁: 一について お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知していないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係に…
質問: 令和二年四月一日を基準日とする戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、請求から支給まで総じて一年以上要しており、一部の遺族から「意図的に遅らせて高齢の私たちが死ぬのを待っているのでは」との疑問の声さえ上…
答弁: 一について 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)は、特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)の請求に基づく権利の裁定等を経て記名国債…
質問: …同会に支出する根拠如何。 �E 日本遺族会が運営する昭和館はその目的が「戦没者遺族等が経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世に伝える施設」とされているが、同様の目的を有する施設に政府が補助金を支出している例が他にある…
答弁: …る遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十三条の規定により遺族年金又は遺族給与金を支給する遺族の範囲とは異なっている。 二の�@及び�…
質問: 政府から支給される戦没者等の遺族年金に関して質問する。 一 政府から支給される戦没者等の遺族年金のうち、子および兄弟姉妹に対する特別弔慰金の金額の総額及びこの特別弔慰金支給の開始年度より平成十六年度までの、年度ごとの支給…
答弁: …慰金支給の開始年度より平成十六年度までの、年度ごとの支給額」については、戦没者等の遺族の続柄別に支給額を把握していないため、お答えすることは困難である。 経済情勢の変化等を勘案しつつ、これまで国債の額面を増額してきたとこ…
質問: …て次の諸点についての政府の見解を求める。 1 現行の恩給法並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象は、戦前の兵役法、国家総動員法、昭和二十年三月二十三日の国民義勇隊に関する閣議決定、沖繩における十次空襲以降の戦闘参加者、更…
答弁: …空法第六条第一項又は第二項の規定により防空の実施に従事中の者等を戦傷病者戦没者遺族等援護法において準軍属として処遇しているのは、これらの者と国との間に特別の関係があつたためで、国とお尋ねの国民とが国とこれらの者についての…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦没者 遺族に対する特別弔慰金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか5件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」に近い
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」に近い
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。