「戸籍 続柄欄」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1979年6月14日〜2005年3月4日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 藤田一枝、石井 郁子、福島 瑞穂)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載方法を改めたことについては、報道発表を行い、法務省ホームページにも掲載している。
なお、戸籍は、何人でも謄本等の交付の請求ができ、公開が原則とされている(戸籍法第十条第一項)ことを考慮し、プライバシー保護の観点から父母との続柄欄の記載方法を改める等の措置を講じたが、出生の届書については非公開が原則とされ、利害関係人が、特別の事由がある場合に限り、出生の届書の閲覧又はその記載事項証明書を請求することができることとされている(同法第四十八条第二項)にすぎないことから、出生の届書における「嫡出子」と「嫡出でない子」の別の記載を削除する必要はないものと考えている。
ただ、戸籍の続柄の記載方法については、平成十六年三月二日に東京地方裁判所で言い渡された判決(同裁判所平成十一年(ワ)第二六一〇五号事件)において、戸籍の続柄欄における嫡出である子と嫡出でない子を区別した記載について、プライバシー権との関係で問題を指摘する判断が示されたことから、そのような見解にも配慮して、現在、法務省において、嫡出でない子の父母との続柄欄の記載方法を改めることを検討している。
お尋ねの戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載方法を改めることについては、現在、法務省において検討中であり、本年中に戸籍法施行規則の一部を改正する予定である。
実父母との続柄は、戸籍の実父母との続柄欄に、男女の別、嫡出である子と嫡出でない子の別及び出生順に従って、嫡出である子については、「長男」、「二男」、「長女」、「二女」等と記載し、嫡出でない子については、「男」又は「女」と記載するものとされている(戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第三十三条第一項及び附録第六号)。これは、多胎妊娠により出生した双子等の場合も同様である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …審査意見に対し、どのように答えるのか。 (四) 政府・法務省は、婚外子の戸籍続柄欄の記載を改めるための戸籍法施行規則の見直しを開始したというが、いつまでに行う計画か、具体的に明らかにされたい。 右質間する。…
答弁: …に提供しつつ、国民各層や国会での議論の動向を注視しているところである。 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第四号及び第八号並びに戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第三十三条第一項及び附録第六号…
質問: …)を認めるべきだ、との考え方に対する政府の見解を明らかにされたい。 四 戸籍の編製について (1) 選択的夫婦別氏の法制化を行うと仮定した場合、別氏を称する夫婦及びその間の嫡出子に係る戸籍をどう編製すべきか、という点に関…
答弁: …ができる制度を導入することが適当と判断された場合には、その時点において、戸籍制度をどのようにするかについて改めて検討を加え、政府の方針を決定する予定である。 四の(2)について 子の氏の変更の許否については、家庭裁判所に…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 戸籍法施行規則の改正により、平成十六年十一月一日から婚外子の続柄表記が長男・長女型に変更されたにもかかわらず、一部マスコミでも報道されたとおり、出生届の続柄欄が旧様式のまま使用されている市区町村が多数存在している。又、横…
答弁: 一について 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年法務省令第七十六号。以下「改正省令」という。)は、平成十六年十一月一日付け官報に掲載した。 また、改正省令の施行に伴い、法務省民事局長通達(平成十六年十一月一日付…
質問: …審査意見に対し、どのように答えるのか。 (四) 政府・法務省は、婚外子の戸籍続柄欄の記載を改めるための戸籍法施行規則の見直しを開始したというが、いつまでに行う計画か、具体的に明らかにされたい。 右質間する。…
答弁: …に提供しつつ、国民各層や国会での議論の動向を注視しているところである。 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第四号及び第八号並びに戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第三十三条第一項及び附録第六号…
質問: 戸籍の続柄欄の記載に関する質問主意書 日本における婚外子に対する社会制度上の差別は、国際社会から度々批判を受けているにもかかわらず依然として存在し、婚外子への差別と偏見を助長している。なかでも、戸籍の父母との続柄欄におけ…
答弁: 一について 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)上、戸籍内の各人について、実父母との続柄(養子であるときは、養親との続柄)を記載しなければならないとされている(第十三条第四号及び第五号)が、これは、戸籍制度が、国民の…
質問: …)を認めるべきだ、との考え方に対する政府の見解を明らかにされたい。 四 戸籍の編製について (1) 選択的夫婦別氏の法制化を行うと仮定した場合、別氏を称する夫婦及びその間の嫡出子に係る戸籍をどう編製すべきか、という点に関…
答弁: …ができる制度を導入することが適当と判断された場合には、その時点において、戸籍制度をどのようにするかについて改めて検討を加え、政府の方針を決定する予定である。 四の(2)について 子の氏の変更の許否については、家庭裁判所に…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 未成年養子の基本的人権擁護のための戸籍及び健康保険被保険者証の記載様式改定に関する質問主意書 血縁のない親子の福祉、未成年養子の基本的人権擁護の立場から、昭和五十三年二月二十八日第八十四回…
答弁: 一について 戸籍制度は、実体法である民法によつて定められた身分関係を手続法である戸籍法に基づいて如実に記載公証することを目的とするものであり、それだけに戸籍制度は実体法である民法の規定するところと深くかかわりあつている。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戸籍 続柄欄」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戸籍の続柄欄の記載に関する質問」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別氏の法制化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別氏の法制化に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別氏の法制化に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。