KurageKurage 質問主意書アシスト

「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1967年8月10日〜1968年3月26日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 小沢貞孝)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1968年3月26日 小沢貞孝 答弁 1968年4月23日
衆議院 第58回 第8号
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件に関する再質問主意書 阿賀野川河口附近の水銀中毒事件についての調査内容には、重大な事実誤認、調査不確実、故意又は過失と思われる事実のわい曲等が明らかに…
答弁: 一 農林省、通商産業省及び経済企画庁としては、疫学研究班の構成ならびに人選について特に意見はない。 二 農林省及び経済企画庁としては、新潟埠頭倉庫の流出農薬について、厚生省の見解に、特につけ加える意見はない。 通商産業省…
提出 1967年12月27日 小沢貞孝 答弁 1968年1月30日
衆議院 第58回 第1号
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する質問主意書 阿賀野川河口附近の水銀中毒事件については、厚生省は、食品衛生調査会の答申を厚生省の見解とし、「特につけ加えるものはない」と…
答弁: 質問主意書の一から三までに対する厚生省の見解及び質問主意書の四に対する農林省の見解は、次のとおりである。 一(a) 昭和四十二年九月十一日衆議院公害対策特別委員会において食品衛生調査会委員長は、「日本ガス化学からの排水が…
提出 1967年8月10日 小沢貞孝 答弁 1967年9月2日
衆議院 第56回 第3号
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する質問主意書 新潟県阿賀野川下流河口附近において有機水銀中毒患者が発見されたため、厚生省においては、臨床研究班、試験研究班、疫学研究班を…
答弁: 一、今回阿賀野川下流地域に発生した水銀中毒事件は、患者数が多く発生地域が広域にわたり、しかも複雑な発生機序を有する特殊な事件であるので、現場に明るい行政組織の協力を得る必要がある。このような理由により新潟県衛生部長を疫学…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1968年4月22日 石田宥全 答弁 1968年5月21日
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件に関する再質問主…」ほか2件に近い
提出 1967年5月29日 石田宥全 答弁 1967年6月9日
衆議院 第55回 第4号
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件に関する再質問主…」ほか2件に近い
提出 1966年12月6日 石田宥全 答弁 1966年12月20日
衆議院 第53回 第1号
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する…」ほか2件に近い
提出 1994年3月4日 坂上富男 答弁 1994年4月1日
衆議院 第129回 第4号お答えすることは困難 ×2
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1963年4月8日 渡辺惣蔵 答弁 1963年4月16日
衆議院 第43回 第3号
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する…」ほか1件に近い
提出 1989年2月9日 安田修三 答弁 1989年2月21日
衆議院 第114回 第7号
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する…」に近い
提出 2010年2月4日 鶴保 庸介 答弁 2010年2月12日
参議院 第174回 第13号
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件に関する質問主意書」に近い
提出 1977年11月25日 上田 耕一郎 答弁 1977年12月9日
参議院 第82回 第19号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。