Kurage 質問主意書アシスト

「新石垣空港建設整備事業」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2005年10月31日〜2005年10月31日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川内 博史)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2005年10月31日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年11月11日
衆議院 第163回 第71号お答えすることは困難 ×3
質問: 一 新石垣空港環境影響評価書(以下「評価書」という。)に対する国土交通大臣意見に基づき沖縄県は補正を行い、本年九月九日から公告・縦覧したが、補正前の評価書について環境省は「主要なデータが足りていない。環境影響の見通しがつ…
答弁: 一から十までについて 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項の規定に基づく飛行場の設置許可の申請に係る審査に際しては、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三十三条の規定に基づき、環境影響評価書の記…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2005年10月31日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年11月11日
衆議院 第163回 第71号お答えすることは困難 ×3
質問: 一 新石垣空港環境影響評価書(以下「評価書」という。)に対する国土交通大臣意見に基づき沖縄県は補正を行い、本年九月九日から公告・縦覧したが、補正前の評価書について環境省は「主要なデータが足りていない。環境影響の見通しがつ…
答弁: 一から十までについて 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項の規定に基づく飛行場の設置許可の申請に係る審査に際しては、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三十三条の規定に基づき、環境影響評価書の記…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新石垣空港建設整備事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月15日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月30日
「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 2004年12月2日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月10日
衆議院 第161回 第82号
「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 1984年4月6日 菅 直人 答弁 1984年5月18日
衆議院 第101回 第12号
「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 1987年9月17日 菅 直人 答弁 1987年10月23日
衆議院 第109回 第35号お答えすることは困難 ×1
「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 1989年12月16日 清水 澄子 答弁 1990年1月23日
参議院 第116回 第13号
「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 1990年1月22日 清水 澄子 答弁 1990年2月6日
参議院 第117回 第4号
「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 1973年7月23日 喜屋武 眞榮 答弁 1973年7月31日
参議院 第71回 第12号
「新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 2017年3月6日 仲里 利信(無所属) 答弁 2017年3月14日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。