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新石垣空港整備事業等に関する質問主意書
衆議院 第164回 第371号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
標記案件については、平成十七年十月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年十一月十一日付けで答弁書を受領した。しかし、当時は飛行場の設置許可申請の審査中で、具体的な答弁は困難との回答であった。その後、国土交通大臣は新石垣空港の設置を許可した。よって、あらためて次の通り質問する。
一 新石垣空港環境影響評価書(以下「評価書」という)に対する国土交通大臣意見に基づき沖縄県は、補正を行ったが、補正前の評価書について、環境省は、「主要なデータが足りていない。環境影響の見通しがついたとはいえない」と厳しい評価を下していた。また補正後の評価書についても事業日程に合わせた不十分な補正との指摘が専門家や自然保護団体等から出ていた。
国土交通大臣が補正後の評価書について、「環境の保全についての適正な配慮がなされるもの」(環境影響評価法第三十三条第一項)と判断するに至った経緯および理由を示されたい。
二 新石垣空港環境影響評価書(補正前)に対する国土交通大臣意見1では、A洞窟及びD洞窟の保全に万全を期することが求められた。沖縄県はこの大臣意見に基づきA、D洞窟の保全措置として「移動経路や洞口環境等の保全のために、A、D洞口周辺の土地を取得する」との対応を評価書(補正後)に記述したとしている。しかしこの保全策は、「ゴルフ場の残地を活用してA、D洞口周辺等に緑地を創設する」と書かれていた補正前評価書と実質的に何ら変わらず、大臣意見を受けての措置とは言えない、と思われるが、政府の見解を求める。
また大臣意見1に基づくもう一つの対応として沖縄県は、ドレーン層の下流側への移動を評価書(補正後)に記述している。しかしこの対応は大臣意見4に対して応じた措置を、大臣意見1を踏まえての対応と繰り返して記述しているにすぎず、ことさら「万全を期して」と言えるほどのものではないと思われるが、この点について政府の見解を求める。
大臣意見1は、大臣意見2以下のA、D洞窟の小型コウモリ類の保全に関する指摘に適切且つ十分に対応することはもちろん、さらに沖縄県独自の一層の努力を「保全に万全(・・・)を(・)期する(・・・)こと」と言う表現で求めているものであり、その点からして沖縄県はこの大臣意見1に全く応えていない。この、大臣意見1に対する沖縄県の対応は適切且つ十分であったのか、政府の見解を求める。そうであるとすればその理由を示されたい。
三 国土交通大臣意見2に対して沖縄県は、C洞窟については浸透池の地下にトンネルを通して敷地外に創設する洞口につなぐとしている。しかし、浸透池の地下を通る長いトンネルにつなぐことによってC洞窟の微気象がどのように変化するかなど、小型コウモリ類の生息できる環境が維持されるかどうかの検証は一切されていないことについて、政府の見解を求める。またC洞窟がただ物理的に空港敷地内の地下に空洞として残ることと、小型コウモリ類が継続して利用できるように保全することは全く違うことである。B洞窟及びE洞窟についても同様のことが言える。これらのことについて国土交通大臣はどのように判断したのか、答弁を求める。
また、B洞窟、C洞窟及びE洞窟が、供用後、航空機騒音・振動の影響も含めてコウモリ類に利用される可能性はどれくらい期待できるものと考えているのか、政府の見解を求める。
さらにC洞窟については浸透池の地下にトンネルを通すことによって、浸透池の浸透能やろ過機能、そして流路等にどのような影響を与えるか、なども一切検討されていない。これについても国土交通大臣はどのように判断したのか、答弁を求める。
四 国土交通大臣意見3では事業実施区域及びその周辺洞窟の小型コウモリ類の追加調査が求められた。これに対して沖縄県は、昨年五・六月に二回の調査を行なっただけで「水没するため利用は困難」などとして、「集団で利用する洞窟ではない」との結論を出した。しかし、コウモリ研究者の意見書(稲嶺惠一沖縄県知事宛「新石垣空港建設に関わる小型コウモリ類保護についての意見書」平成十七年五月三十日付)や環境省が外部に委託してコウモリ類の保全のありかたを取りまとめた報告書(「環境影響評価に関する事後調査報告等収集・整理・解析事業報告書」、平成十五年三月)、さらに国土交通省の外郭団体である国土技術政策総合研究所等が編集した「コウモリ類調査の手引2・3」(平成十七年三月)のいずれにおいても、コウモリ類は季節によって利用する洞窟を変えるため一年以上の調査が必要と指摘されており、特に小型コウモリ類の生存にとって重要な冬季の調査をしないで結論を出したことは大きな誤りと思われるが、この点についての政府の見解を求める。
また、この結論の根拠にされている洞窟の水没についても研究者は、自然洞窟は人間には分からない抜け道がある可能性があり、又一年中水没しているわけではないのでコウモリ類が利用していないとは言い切れないと指摘している。この点から言ってもせめて一年間の調査をしなければ利用の実態は把握できない。沖縄県の出産・保育期だけの短期間(五、六月)のコウモリ類追加調査とそれに基づく評価(結論)を適切なものとした根拠は何か。政府の見解を問う。
五 国土交通大臣意見5、6に対する沖縄県の対応は、補正前の評価書と実質的には何ら変わっていない。特にA、D洞窟の小型コウモリ類への工事中の騒音・振動に対する環境保全措置(出産・保育時期などに限る四〇〜一〇〇m半径内の一定の騒音・振動を発生させる建設機械の稼動の規制)は、建設機械の稼動実態(機械の台数、稼動日数)とかけ離れた条件のもとで行なわれた調査実験(大型ブレーカー、振動ローラー各一台だけの使用で一日だけの調査実験。実際は数百台の建設機械が同時に稼動する)に基づき策定されたものである。このような杜撰なデータに基づく環境保全措置で小型コウモリ類への影響を回避・低減できると言えるのか。政府の見解とその理由・根拠を明らかにされたい。
さらに、A、D洞窟を利用する小型コウモリ類への工事中の騒音・振動の影響が回避・低減出来るかどうかは、「A、D洞窟が保全されるからB、C、E洞窟がたとえ利用出来なくなったとしても、コウモリ類への影響は小さい」とする当該環境影響評価の結論を左右する極めて重要な事柄である。それだけに事後調査で対応するのではなく、稼動実態により近い条件のもとでさらに調査実験をしたうえ、環境保全措置を検討するべきではなかったか。このようなことを実施することこそ大臣意見1の「保全に万全を期すること」となるのではないか。これらの点について政府の見解を示されたい。
六 国土交通大臣意見8の、新たな洞窟が確認された場合の小型コウモリ類の利用についての調査は、四で指摘したように少なくとも一年以上は必要と考えるが、あらためて、政府の見解を示されたい。
七 国土交通大臣意見9の人工洞窟について、これまでの事例では、コウモリ類が利用している導水トンネルや避難壕は設置後少なくとも二十数年以上の時間が経過している人工洞窟である。少々早い段階で人工洞窟を設置しても環境保全措置としては機能しないのではないか。
本年二月、予定地洞窟群のコウモリ類学術調査に参加した国際自然保護連合コウモリ専門部会の前議長トニー・ハトソン氏も記者会見で、「ヨーロッパでも多くの人工洞がつくられているがコウモリに利用されているのはごくわずか」と述べ、人工洞に否定的な見解を示している。環境保全措置としての人工洞の有効性について、政府の見解を示されたい。
八 国土交通大臣意見11に対する沖縄県の対応は、極めて杜撰と言わざるを得ない。時間がかかるため新たな調査をすることはなく、一地下水流域の調査結果を地層が異なるなどの条件が変わるにもかかわらず、他の三流域の地表流出量および地下水流出量の算出にそのまま利用している。これでは適正な流出量を把握できたとは言えない。また大臣意見で求められた海域に浸出する経路については、主な経路さえ示していない。この点について、政府の見解を求める。
また、沖縄県のこのような対応を全く問題とせずに設置許可を出した理由を説明されたい。また大臣意見を無視しあるいはお座なりな対応しかしないままの補正を認めることは、環境アセスメント制度を形骸化させるものと考えるが、政府の見解を求める。
九 沖縄県から洞窟内の測量調査を委託された日本洞窟学会の副会長は昨年秋の地元紙の記事において、予定地内の洞窟に珍しい鍾乳石や沖縄最大の石柱があると述べている。しかし、沖縄県はこれらの洞窟内生成物に関する調査をほとんど行なっていない。このことをどう考えるのか。さらに、政府はこれらの貴重な文化財の調査と保護について、必要な施策を県に求めるべきではなかったか。これらの点について政府の見解を求める。
十 沖縄県は当初、電気探査による空洞調査で滑走路下を横断し西(内陸)方向に伸びているとされていた砂層の洞窟(E洞窟)は、埋めなくても安全性に問題はないとの結論を出していた。しかし、その後の実測調査で、そのE洞窟が実際には滑走路の地下を滑走路に沿って概ね南方向へ走行していることが判明、滑走路下の空洞が当初推測されていた面積の数倍にも達する可能性が出てきている。またあらたに別の洞窟(A1洞窟)も滑走路下を横断していることが分かった。これらの点について、政府の見解を求める。
しかし沖縄県は、予定地全体の正確な空洞調査の再実施や滑走路の安全性についての再確認を行なわないまま空港設置許可申請書を国土交通大臣に提出した。国土交通大臣は空港の安全性を確保するために、沖縄県に対して再調査等を求めるべきではなかったか。政府の見解を求める。
十一 航空法(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号。以下「法」という。)第三十九条第一項第五号には「飛行場にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること」と定められ、空港設置許可の要件の一つになっている。しかし、予定地内中央部には空港建設に反対する、地元住民を含め六百五十人以上の地主が共有する土地があり、その約半数の地主が当該土地について「将来にわたって空港用地としては提供しない」との不提供通知を昨年八月から十二月までに国土交通大臣に内容証明付郵便で送付している。
一方、沖縄県知事は昨年十一月十五日付けで国土交通省航空局長宛に「県の責任において当該土地を取得する」との確約書を提出、それを踏まえ国土交通大臣は新石垣空港の設置許可を出した。以下、確約書等について質問する。
�@ 沖縄県知事の確約書は、国土交通省の求めに応じ又は助言・示唆によって提出されたものか、あるいは沖縄県知事の独自の判断で出されたものか、答弁を求める。またその内容について、国土交通省が何らかのアドバイス等をしたのか答弁を求める。
�A 沖縄県知事の確約書には「県の責任において当該土地を取得する」との文言がある。沖縄県知事には用地を強制収用で取得する権限がないことから、この文言は「用地は任意買収によって取得し、強制収用はしない」との意味と受け取れる。政府の見解を示されたい。
�B 国土交通大臣は新石垣空港の設置許可にあたって、沖縄県知事の確約書を担保にして法第三十九条第一項第五号の規定が満たされたと判断したのか。あるいは土地収用法(強制収用)による取得を前提にして設置許可を行ったのか。答弁を求める。
�C 過去に確約書を担保にして空港設置許可処分をした事例はあるか。あればすべて示されたい。
�D 法第三十九条第一項第五号の規定は、航空法施行規則で空港設置許可申請書に所有者等の同意書の添付が求められていることからして、申請までに証明される必要があることは言うまでもない。
運輸省当時の担当課長は、「許可申請時に同意率が一〇〇%に達していなくてもいいのは、地権者の所在が不明の場合と、地権者が死亡し事実上は相続人が相続しているが登記が未了の場合の二つに限られる」と説明していたと聞くが、この内規と言うべきものは今はなくなってしまったのか。あるいは変更されたのか。説明されたい。
十二 石垣市は、新石垣空港建設後の現空港の跡地について、公園などの建設を検討しているが、その用地の過半は国有地であるとされている。現石垣空港の敷地に占める国有地の割合および面積はどれくらいか、ほかの主要な所有者とその割合、面積を含めて明らかにした上で、石垣市から現空港内の国有地について譲渡等を求められれば応ずる用意はあるのか。すでに譲渡の申し入れはあるのか。また国としての跡地利用構想等はあるのか、これらの点について答弁を求める。
十三 八重山、白保海域を含む石垣島東海岸を西表国立公園に編入することについて、地元との調整の状況、今後のスケジュールも含めて、政府の方針を明らかにされたい。
十四 沖縄におけるジュゴンの保護対策について、生息状況等の調査の状況、地元関係者の理解を得るための対話活動の状況について明らかにした上で、ジュゴンを国内希少野生動植物に指定する方針について、政府の見解を求める。
十五 ジュゴンの保護対策のための予算措置について、平成十八年度の沖縄振興調査費等において、十分確保されているのか、答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
新石垣空港整備事業(以下「本事業」という。)の環境影響評価については、沖縄県において、平成十七年五月の「新石垣空港整備事業に係る環境影響評価書」(以下「評価書」という。)についての国土交通大臣からの意見(以下「国土交通大臣意見」という。)を踏まえた評価書の補正が行われたことから、国土交通大臣において、新石垣空港(以下「本空港」という。)の設置許可の申請に係る審査に際し、本事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものと判断している。
二について
沖縄県においては、御指摘のA洞窟及びD洞窟の小型コウモリ類の生息環境の保全のため、洞口周辺の用地の取得及び空港排水施設であるドレーン層の設置位置の移動等の対策を講じることを補正後の評価書に追記していることから、国土交通大臣意見を踏まえた評価書の補正が行われているものと考えている。
三について
沖縄県においては、御指摘のB洞窟、C洞窟及びE洞窟の小型コウモリ類の生息環境の保全のため、沖縄県が設置した専門家からなる検討委員会(以下「検討委員会」という。)における検討結果を踏まえた保全対策を行うことを補正後の評価書に追記していることから、国土交通大臣意見を踏まえた評価書の補正が行われているものと考えている。
また、本空港の供用後、航空機の騒音及び振動の下で、B洞窟、C洞窟及びE洞窟が小型コウモリ類に利用される可能性がどれくらいであるかについては明らかではないが、沖縄県においては、これらの洞窟について、小型コウモリ類による利用が期待できると考えていることから、保全対策の実施に向け、更に専門家の指導及び助言を得ることを、補正後の評価書に追記していると承知している。
御指摘の浸透池の地下のトンネルについては、浸透しやすい地層の上部に表流水を集め、それを地下浸透するため空港西側に設置が予定されている浸透池の下の地中部分を横断して設けられるものであると承知しているが、浸透池の浸透量を左右する浸透層の表面積に与える影響はわずかであると考えられること等から、当該トンネルが浸透池の機能に与える影響については、軽微であると考えられ、新たに検討することは特段必要ないと考えている。
四について
小型コウモリ類の追加調査については、検討委員会における、過去の調査結果、対象となる洞窟の状況等の検討結果を踏まえ、沖縄県において実施されたと承知している。また、当該追加調査等の結果を踏まえ、検討委員会において検討された小型コウモリ類の保全対策が補正後の評価書に追記されていることから、国土交通大臣意見を踏まえた評価書の補正が行われているものと考えている。
五について
沖縄県においては、検討委員会における検討結果を踏まえ、小型コウモリ類の出産及び哺育の時期並びに休眠時期において、A洞窟、A洞窟の最奥部の直上及びD洞窟から半径四十メートル以内での振動ローラによる振動と同等の振動を出す作業等を避けるとともに、事後調査を実施し、これらの作業が環境に与える影響の程度が著しいことが明らかになった場合には、これらの洞窟付近での作業をいったん休止し、専門家の指導及び助言を得た上で適切な措置を講じることを評価書に追記していることから、国土交通大臣意見を踏まえた評価書の補正が行われているものと考えている。
六について
本事業の事業実施区域及びその周辺で新たな洞窟が確認された場合の調査については、その洞窟の規模、状況等に応じて、沖縄県において適切に実施することが適当であると考えている。
七について
人工洞については、沖縄県によると、本事業の事業実施区域周辺の洞窟群に生息する小型コウモリ類の緊急避難場所等となる洞窟の選択肢を増やすために沖縄県において設置するとのことであるが、小型コウモリ類は人工洞の設置直後から利用するとは限らないため、できる限り早い段階で設置されることが適当であると考えている。
我が国においては、導水トンネル、避難壕等の人工的な洞窟状の工作物を小型コウモリ類が利用している事例があると承知している。
八について
本事業の事業実施区域及びその周辺における水の流れについては、沖縄県において、水収支の推定後、各地下水の流域ごとの地質の状況を踏まえた考察を加えること等により、概況を把握していることから、国土交通大臣意見を踏まえた評価書の補正が行われているものと考えている。
九について
沖縄県においては、平成十六年七月から同年十一月までに本事業の事業実施区域及びその周辺の八つの洞窟について洞窟内の鍾乳石等の二次生成物についての調査を実施し、各種の文献、文化財指定状況等を参考に、特異な地形や地質であるかどうかについて評価を行っていると承知している。
十について
沖縄県においては、本空港の地盤の安定性について、平成十六年に本事業の事業実施区域及びその周辺における洞窟の測量調査を実施後、本空港の滑走路下の洞窟の形状や地盤の安定性に関する解析を再度行うこと等により、基礎的な検証をしていると承知しているが、今後、用地造成等の実施設計において詳細な検証を行い、必要に応じ適切な対策が講じられることにより、本空港の安全性が確保されると考えている。
十一の�@について
平成十七年十一月十五日、沖縄県知事から国土交通省航空局長に対し御指摘の確約書が提出されているが、これは、沖縄県知事の独自の判断により提出されたものであると承知している。また、沖縄県からの求めを受けて、国土交通省から過去に提出を受けた確約書の事例を説明したことがある。
十一の�Aについて
沖縄県知事の確約書において、「県の責任において当該土地を取得する」との文言があるが、国土交通省としては、「用地は任意買収によって取得し、強制収用はしない」との趣旨を明確に示すものとは考えていない。
十一の�Bについて
本空港の設置許可の申請に係る航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第五号の規定についての審査に当たっては、本空港建設用地の九十九・六パーセントについて、沖縄県が土地所有者の同意を得ていること、また、残る〇・四パーセントについても、「今後ともねばり強く説得にあたり、事業への理解と協力を求めていくこと等により、県の責任において当該土地を取得する」等の沖縄県知事からの確約書を受けていること等を総合的に勘案し、同号の規定に適合していると判断したものである。国土交通大臣としては、御指摘の「土地収用法(強制収用)による取得を前提」として、当該設置許可について判断したものではない。
十一の�Cについて
現時点で国土交通省において把握している限りでは、昭和六十二年三月十八日に山形県知事から、同年七月十七日及び同年十一月二十日に島根県知事から、平成四年九月二十四日に鹿児島県知事並びに平成七年十二月十九日及び平成八年七月二十二日に静岡県知事から、それぞれ確約書の提出を受けている。
十一の�Dについて
国土交通省においては、御指摘の「運輸省当時の担当課長」による説明については、その説明者、説明の時期及び内容等を具体的に承知していないため、御指摘の「内規と言うべきもの」の存在及び変更の有無については、お答えすることは困難である。
十二について
現石垣空港の敷地に占める国有地の割合及び面積は、約六割、約三十ヘクタールであるが、当該敷地の他の主要な所有者等については、同空港の管理者が沖縄県であることから、お答えすることは差し控えたい。また、石垣市から国有地の譲渡等の申入れはないが、当該申入れがあった場合の諾否については、その内容を見て検討してまいりたい。いずれにしても、現石垣空港の跡地の利用については、今後、管理者である沖縄県等の関係者において検討されるものと考えている。
十三について
白保海域を含む石垣島東海岸の西表国立公園への編入については、環境省において、現在、地元の石垣市を始めとする関係者と調整を進めているところである。あわせて、公園区域及び公園計画の具体案を作成しているところであり、今後は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に基づく関係行政機関との協議並びに沖縄県及び中央環境審議会の意見聴取を行っていくこととなる。これらの手続を経て可能な限り早期に編入できるよう努めてまいりたい。
十四について
ジュゴンの生息状況等の調査については、環境省において、平成十三年度から「ジュゴンと藻場の広域的調査」を実施している。また、ジュゴンの保護の重要性等について、地元関係者の理解を得るため、平成十三年度から、漁業関係者に対しジュゴンが羅網した際の救助方法の研修等を実施するとともに、平成十六年度から、地元関係者に対しジュゴンの保護の必要性等についての普及啓発を実施している。
ジュゴンを絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項の国内希少野生動植物種に指定することについては、右の調査の結果等を踏まえ、地元関係者の理解を得つつ検討していくこととしている。
十五について
平成十八年度におけるジュゴンの保護対策のための予算措置については、環境省において、ジュゴンの保護の必要性等について地元関係者に対し普及啓発を行うための予算が計上されており、現段階においてジュゴンの保護のために必要とされている予算は確保されていると考えている。
更なるジュゴンの保護対策のための予算措置が必要な場合においては、沖縄特別振興対策調整費によるものを含めた予算措置の検討をしてまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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