Kurage 質問主意書アシスト

「新石垣空港整備事業」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
1989年12月16日〜2006年6月15日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 川内 博史、清水 澄子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

新石垣空港整備事業(以下「本事業」という。)の環境影響評価については、沖縄県において、平成十七年五月の「新石垣空港整備事業に係る環境影響評価書」(以下「評価書」という。)についての国土交通大臣からの意見(以下「国土交通大臣意見」という。)を踏まえた評価書の補正が行われたことから、国土交通大臣において、新石垣空港(以下「本空港」という。)の設置許可の申請に係る審査に際し、本事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものと判断している。
新石垣空港整備事業等に関する質問主意書 川内 博史 答弁 2006年6月30日
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項の規定に基づく飛行場の設置許可の申請に係る審査に際しては、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三十三条の規定に基づき、環境影響評価書の記載事項及び国土交通大臣の意見に基づいて、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを併せて審査しなければならないとされている。お尋ねの新石垣空港整備事業に関する事項については、本年九月十二日、航空法第三十八条第一項に規定する飛行場の設置許可の申請が沖縄県から国土交通大臣に提出されたところであり、現在審査中の案件であるため、現時点において具体的にお答えすることは困難であるが、今後とも適切な審査に努めてまいりたい。
新石垣空港建設整備事業に関する質問主意書 川内 博史 答弁 2005年11月11日
新石垣空港整備事業(以下「本件事業」という。)の予算の取扱いについては、現在、平成十七年度予算の編成に当たって検討を行っているところである。なお、本件事業は、環境影響評価の手続が終了した後に実施されることとなる。
新石垣空港整備事業に関する質問主意書 川内 博史 答弁 2004年12月10日
新石垣空港整備事業に関して沖縄県に対し交付した負担金の取扱いについては、新石垣空港の整備についての同県の検討等を踏まえて適切に対処することといたしたい。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2006年6月15日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月30日
質問: 標記案件については、平成十七年十月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年十一月十一日付けで答弁書を受領した。しかし、当時は飛行場の設置許可申請の審査中で、具体的な答弁は困難との回答であった。その後、国土交通大臣は新石…
答弁: 一について 新石垣空港整備事業(以下「本事業」という。)の環境影響評価については、沖縄県において、平成十七年五月の「新石垣空港整備事業に係る環境影響評価書」(以下「評価書」という。)についての国土交通大臣からの意見(以下…
提出 2005年10月31日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年11月11日
衆議院 第163回 第71号お答えすることは困難 ×3
質問: …けではなく一体として保全するべきであるが、国立公園地域の線引きにあたって新石垣空港整備事業は重大な障害にならないか。国立公園地区内に沿岸陸域部をどの程度入れ込むべきと考えるのか、政府の見解を示されたい。 十二 航空法(昭…
答弁: …るものであるかどうかを併せて審査しなければならないとされている。お尋ねの新石垣空港整備事業に関する事項については、本年九月十二日、航空法第三十八条第一項に規定する飛行場の設置許可の申請が沖縄県から国土交通大臣に提出された…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2006年6月15日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月30日
質問: 標記案件については、平成十七年十月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年十一月十一日付けで答弁書を受領した。しかし、当時は飛行場の設置許可申請の審査中で、具体的な答弁は困難との回答であった。その後、国土交通大臣は新石…
答弁: 一について 新石垣空港整備事業(以下「本事業」という。)の環境影響評価については、沖縄県において、平成十七年五月の「新石垣空港整備事業に係る環境影響評価書」(以下「評価書」という。)についての国土交通大臣からの意見(以下…
提出 2005年10月31日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年11月11日
衆議院 第163回 第71号お答えすることは困難 ×3
質問: …けではなく一体として保全するべきであるが、国立公園地域の線引きにあたって新石垣空港整備事業は重大な障害にならないか。国立公園地区内に沿岸陸域部をどの程度入れ込むべきと考えるのか、政府の見解を示されたい。 十二 航空法(昭…
答弁: …るものであるかどうかを併せて審査しなければならないとされている。お尋ねの新石垣空港整備事業に関する事項については、本年九月十二日、航空法第三十八条第一項に規定する飛行場の設置許可の申請が沖縄県から国土交通大臣に提出された…
提出 2004年12月2日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月10日
衆議院 第161回 第82号
質問: 新石垣空港整備事業について以下の通り、質問する。 一 新石垣空港の建設については、特に白保サンゴ礁および希少生物(カンムリワシ、小型コウモリ類、コガタハナサキカエルなど)の生態系の保護に対して深刻な懸念が各方面から寄せら…
答弁: 一及び四について 新石垣空港整備事業(以下「本件事業」という。)の予算の取扱いについては、現在、平成十七年度予算の編成に当たって検討を行っているところである。なお、本件事業は、環境影響評価の手続が終了した後に実施されるこ…
提出 1989年12月16日 清水 澄子 答弁 1990年1月23日
参議院 第116回 第13号
質問: 新石垣空港建設に係る交付・執行済補助金の国庫への返還に関する質問主意書 本年四月二十六日、沖縄県知事は新石垣空港の建設地を従来の白保海域(以下「旧予定地」という。)からカラ岳東海域(以下「新予定地」という。)に変更する旨…
答弁: 一から三までについて 新石垣空港整備事業に関して沖縄県に対し交付した負担金の取扱いについては、新石垣空港の整備についての同県の検討等を踏まえて適切に対処することといたしたい。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新石垣空港整備事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新石垣空港整備事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1987年9月17日 菅 直人 答弁 1987年10月23日
衆議院 第109回 第35号お答えすることは困難 ×1
「新石垣空港整備事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1984年4月6日 菅 直人 答弁 1984年5月18日
衆議院 第101回 第12号
「新石垣空港整備事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1990年1月22日 清水 澄子 答弁 1990年2月6日
参議院 第117回 第4号
「新石垣空港建設に係る交付・執行済補助金の国庫への返還に関す…」ほか2件に近い
提出 2017年3月6日 仲里 利信(無所属) 答弁 2017年3月14日
「新石垣空港整備事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1973年7月23日 喜屋武 眞榮 答弁 1973年7月31日
参議院 第71回 第12号
「新石垣空港建設に係る交付・執行済補助金の国庫への返還に関す…」に近い
提出 1998年6月10日 石井一 答弁 1998年7月14日
衆議院 第142回 第52号
「新石垣空港建設に係る交付・執行済補助金の国庫への返還に関す…」に近い
提出 2007年12月3日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2007年12月11日
衆議院 第168回 第284号承知していない ×3
「新石垣空港整備事業に関する質問主意書」に近い
提出 2007年4月5日 大田昌秀 答弁 2007年4月13日
参議院 第166回 第23号
「新石垣空港整備事業等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年5月29日 川田龍平 答弁 2008年6月6日
参議院 第169回 第134号承知していない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。