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新石垣空港新予定地での自然保護上の問題に関する質問

参議院 第117回 第4号

提出者
参議院
提出日
1990年1月22日
内閣転送 1990年1月24日
答弁書受領日
1990年2月6日
提出から15日
答弁の項目数
10
質問 2,124字/答弁 1,134字

質問本文

新石垣空港新予定地での自然保護上の問題に関する質問主意書

昨年四月二十六日、沖縄県は新石垣空港の建設地をこれまでの白保海域(以下「旧予定地」という。)からカラ岳東海域(以下「新予定地」という。)に変更する旨、発表した。これについて環境庁は、「新予定地での自然保護上の問題はない。」と間髪を入れず表明、その後も繰り返しその判断に変更のないことを明らかにしている。

しかし計画変更後、再三にわたって行われたサンゴ研究者や自然保護団体の調査では、新予定地南半分の北寄り東側海域には、天然記念物級の直径六メートル以上もあるマイクロアトール状のユビエダハマサンゴの大型群体や五~六十メートルにも及ぶその大群落(以下「天然記念物級のユビエダハマサンゴ群落」という。)が存在するとともに、それに続く南の海域にもエダミドリイシ等の大群生域があり、この海域が白保海域に匹敵する健全な海であることが明らかになっている。また、同海域は地形、造礁サンゴの生育状況、海水の流動パターン等から白保海域と同一生態系の海であり、ここで空港建設工事が行われれば環境庁自身特異なものと評価した白保のアオサンゴや塊状ハマサンゴの生育も困難になると報告されている。

このように新予定地での自然保護上の問題については、環境庁の見解と自然保護団体等の調査結果は全く異なっている。以下、その評価の相違がどこにあるか等明らかにするため質問する。

一 千九百八十八年十一月から十二月にかけて、環境庁が実施した「石垣島周辺海域等サンゴ生息現状調査」(以下「環境庁調査」という。)のカラ岳東海域における調査地点は、新予定地北端部付近の海域の一測線(st数4)だけと聞いている。一方、自然保護団体等が指摘している天然記念物級のユビエダハマサンゴ群落やエダミドリイシ等の大群生域の海域は、新予定地南半分東側海域とされている。この二つの地点は明らかに別の場所と考えられるが、どうなのか。

二 環境庁調査のカラ岳東における調査地点の生サンゴ平均被度は十四パーセントと発表されているが、これは新予定地北端部の一測線(st数4)だけの平均被度か。

三 昨年五月十七日に環境庁が記者発表した資料には「新予定地南側のリーフ寄りには枝状ハマサンゴ・枝状ミドリイシ等の比較的良好な生息域が存在する。」とあるが、この海域が自然保護団体等が指摘する天然記念物級のユビエダハマサンゴ群落やエダミドリイシの大群生域の存在する海域と考えられるがどうか。地図上にその海域を示されたい。

四 環境庁調査では、カラ岳東の調査地点は、新予定地北端部の一測線(st数4)だけと聞いているが、前記新予定地南側のリーフ寄り海域の調査はどのように行われたのか。この地点の生サンゴ平均被度は何パーセントか。またこの地点が「汀線から五、六百メートル、埋立予定地から三~五百メートル離れているから工事の影響はない。」とする環境庁見解の根拠は何か。

五 環境庁のこれまでの発表を総合すると、新予定地周辺海域には枝状ハマサンゴや枝状ミドリイシ等の比較的良好な生息域は存在するものの、普遍的な種類で、特異な目立つものはないということになると思われる。では環境庁調査の二十二ポイントの中で、先の天然記念物級のユビエダハマサンゴの大型群体や大群落に匹敵する規模のユビエダハマサンゴはどの海域に存在したか、明らかにされたい。また他機関の調査報告書等の中にも匹敵する規模のものがあれば、具体的に示されたい。

六 新予定地周辺海域は、魚類の日本有数の健全なサンゴ礁産卵場であるとの調査結果も出されている。これについて環境庁はどのように考えているのか、明らかにされたい。

七 環境庁調査は、石垣島周辺の二十二地点のサンゴの生息現況を調査したものと考えられるが、カラ岳東の地点では、ここに空港が建設された場合の環境影響予測調査も実施したのか。

八 環境庁は新予定地と旧予定地の海域は、同一生態系でないと判断し、その根拠として(1)途中二カ所にあるリーフの切れ目の存在、(2)轟川北側の河口から切れ目に向かう北向きの支配的な流れを挙げているが、それだけで同一生態系でないという科学的根拠となり得ると考えているのか。他の根拠もあればデータも添えて示されたい。

九 前記北向きの流れが支配的であるとするのは、潮流調査等によって明らかになったことか。また航空写真等によって判断したものか。調査名称、期日、機関、内容等を具体的に示されたい。また、航空写真等の場合も同様に具体的に示されたい。

十 北向きの流れが支配的であるというのは、季節、風向、潮の干満等の条件が変わっても同じように言えることなのか。

十一 以上のほか、環境庁が新予定地での自然保護上の問題はないと判断した根拠となった調査報告書、文献等があれば、その名称、著者、発行期日、参考にした調査内容等につき具体的に説明されたい。

十二 環境庁は沖縄県に対し、サンゴ等の保全を図るための助言・指導を行う旨、繰り返し表明しているが、計画変更発表後これまでにどのような助言・指導を行ったか、具体的に明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

環境庁が実施した石垣島周辺海域等サンゴ生息現状調査(以下「環境庁調査」という。)の二十二地点のうちの一つが御指摘のカラ岳東海域(以下「新予定地」という。)の北端部付近の海域であるが、調査に際しては、この調査地点と併せて新予定地の南側のリーフ(礁緑)寄り(以下「南側のリーフ寄り」という。)についても遊泳による概況把握調査を行っている。

二について

新予定地の北端部付近の海域の調査地点における調査ステーションでの生サンゴ被度の平均が十四パーセントであった。

三について

南側のリーフ寄りについての遊泳による調査結果については、地図は作成していないが、自然保護団体が指摘する海域とは場所的に重なりがあるものと考えられる。

四について

南側のリーフ寄りについては、遊泳による調査を行ったほか、空中写真や関連資料を収集し、枝状ハマサンゴ、枝状ミドリイシ等の比較的良好な生息域が存在することは確認している。また、この生息域は、汀線から六百メートル程度、埋立予定地からも三百ないし五百メートル程度離れており、工事に十分な配慮がなされれば支障が生じるおそれはないと判断した。

五について

新予定地の周辺については、一部良好なサンゴの生息域が存在するものの、全般的には、白保海域と比較すればサンゴの生息状況に関する評価は低いと判断したものである。なお、枝状ハマサンゴ類については、川平湾外、川平小島沖等の調査地点で高被度域を確認している。

六について

環境庁としては、魚類の産卵場についての調査は実施していない。

七について

環境庁調査は、石垣島周辺のサンゴ礁との比較における白保海域のサンゴ礁の評価のための調査として実施したものである。

八について

新予定地と轟川より南の海域との間には、途中二箇所のリーフの切れ目(水道部)があること、轟川河口が存在すること、また、轟川の北側においては、轟川河口から水道部へ向かう北向きの流れが支配的であることから、新予定地における工事が轟川以南の白保海域に及ぼす影響はほとんどないと判断したものである。

九から十一までについて

国土地理院によるカラー空中写真(昭和六十二年一月撮影)のほか、環境庁調査における遊泳による調査、関連資料の収集を行い、総合的に、北向きの流れが支配的であるという判断を行った。

十二について

環境保全に関する措置については、沖縄県が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の手続の中で明らかにするものであるが、環境庁としては、沖縄県の求めに応じ、必要な助言又は指導を行うこととしており、これまでにも、環境庁調査の結果を踏まえ、工法等についても慎重に検討する等環境保全に十分配慮するよう指摘したところである。

参議院の原文

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