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辺野古新基地建設海域における大型サンゴの移植に関する質問主意書

参議院 第196回 第165号趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2018年7月6日
内閣転送 2018年7月11日
答弁書受領日
2018年7月17日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,014字/答弁 1,414字

質問本文

米軍の新基地建設が進められている名護市辺野古の埋立て予定海域内(以下「埋立て予定海域内」という。)に、二つの大型サンゴの群体が存在する可能性が高いことが航空写真で判明したと本年六月十六日付の朝日新聞の「辺野古に大型サンゴか 上空撮影で判明 埋め立て予定海域」と題する記事(以下「朝日記事」という。)で報じられた。しかしながら、沖縄防衛局は、埋立て予定海域内に「(移植の)対象となる大型サンゴは確認されていない」としている。辺野古崎付近ではこれまでも大型サンゴの生息が指摘されており、環境問題の専門家は「国の調査のずさんさが明らかになった」と批判している。

日本政府は、沖縄県民の民意に反して辺野古新基地建設を強行し、本年八月にも土砂の投入による埋立てを始めるとしている。しかし、辺野古海域においてはジュゴン、ウミガメ、サンゴ等の海生生物の保護対策が万全ではなく、特に大型サンゴの生息状況の調査やその移植に関しては問題点がいくつも指摘されているので、以下、質問する。

一 埋立て予定海域内におけるサンゴの保全及び移植に対する政府の取組方針を示されたい。あわせて、埋立て予定海域内におけるサンゴを保全及び移植する必要性を判断するための基準とその根拠を示されたい。

二 朝日記事の航空写真に見られる二つの大型サンゴの群体について、埋立て予定海域内からの移植を含む保護対策を実施する必要性はないか、政府の見解を示されたい。

三 埋立て予定海域内におけるサンゴの生息状況に関する政府の調査のずさんさが一部の専門家から指摘されているが、この指摘に対する政府の見解を示されたい。

四 本年六月十九日の参議院外交防衛委員会において、防衛省は、同省においてこれまでに実施した調査では、N三護岸付近の海域には移植対象となるサンゴ類は確認されていない旨答弁しているが、政府が実施した埋立て予定海域内におけるサンゴの生息状況に関する調査について、当該調査の日時、調査地点、調査方法及び結果等をそれぞれ明らかにされたい。

五 埋立て予定海域内で二つの大型サンゴの群体が生息している可能性が指摘された以上、政府はこれら二つの大型サンゴの群体を含め、当該海域における移植対象となるサンゴ類を再調査する必要があると考える。当該再調査は既に行ったか、あるいは行う予定があるか、明らかにされたい。当該再調査を行う予定がない場合、その理由を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「政府の取組方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立区域(以下「埋立区域」という。)内に生息するサンゴ類については、沖縄防衛局から沖縄県知事に対して提出された平成二十五年三月二十二日付けの公有水面埋立承認願書に添付された公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第三条第八号に掲げる環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「環境保全図書」という。)に従い、「可能な限り工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植し、その後、生息状況について事後調査を実施」することとしている。

また、お尋ねの「必要性を判断するための基準とその根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、サンゴ類の移植・移築に関する基本的考え方については、平成二十七年四月九日に開催された第四回普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会(以下「環境監視等委員会」という。)において説明しているところであり、その概要をお示しすると、以下のとおりである。

サンゴ類の移植・移築元の範囲については、普天間飛行場代替施設本体の設置に伴う改変区域内のうち、サンゴ類の人力採取が可能となる水深二十メートル以浅の範囲とする。

移植・移築対象とするサンゴ類については、小型サンゴ類にあっては総被度が五パーセント以上で〇・二ヘクタール以上の規模を持つ分布域の中にある長径十センチメートル以上のものとし、大型サンゴ類にあっては長径が一メートルを超えるものとする。

移植・移築先については、環境保全図書で提案されている範囲を対象として、水深、底質等の環境条件から具体の移植・移築先箇所を決定する。

移植・移築方法については、サンゴ類へのストレスを低減する方法を選定する。

環境保全措置の効果の確認については、移植・移築の効果、妥当性を評価するためにモニタリング調査を実施する。

さらに、平成二十九年九月二十七日に開催された第九回環境監視等委員会においては、環境省が同年三月二十一日に公表した環境省版海洋生物レッドリストに掲載されたサンゴ類について、先に述べた移植・移築対象とするサンゴ類以外のものであっても、できる限り移植するよう努める旨説明しているところである。

二及び五について

埋立区域内におけるサンゴ類の生息状況については、沖縄防衛局において適切に調査を実施しているところであるが、御指摘の「二つの大型サンゴの群体」については、平成三十年六月八日及び同月二十五日に改めて確認調査を行ったところであり、その結果、これらは、一についてで述べた移植・移築対象とするサンゴ類に当たらないことを確認している。

三について

お尋ねの「専門家」及び「指摘」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、二及び五についてでお答えしたとおり、埋立区域内におけるサンゴ類の生息状況については、沖縄防衛局において適切に調査を実施しているところである。

四について

お尋ねの「サンゴの生息状況に関する調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局においては、平成十九年度以降毎年度、埋立区域及びその周辺海域において、潜水目視調査等により、サンゴ類の生息状況についての調査を行っているところであり、これらを通じて、サンゴ類の生息状況について適切に把握しているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×4

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