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米国におけるジュゴン訴訟についての政府の見解等に関する質問主意書
参議院 第169回 第18号
質問本文
沖縄の米軍普天間飛行場の移設予定地である名護市辺野古沖に生息する国の天然記念物ジュゴンをめぐって、日米の自然保護団体が基地移設によってジュゴンの生息環境が破壊されるとして、その保護を求め、米国防総省と国防長官を訴えていた訴訟で、米サンフランシスコの連邦地方裁判所は本年一月二四日(現地時間)、米国防総省に対し、生態系への影響調査を命じる判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。本判決は、米国歴史保存法(NHPA、以下「歴史保存法」という。)に基づくもので、普天間飛行場の移設に伴う代替施設の新基地建設において、ジュゴンの生息環境に対する環境影響評価や検討などがなされていないことが、歴史保存法に違反するとしている。本判決は、現在、政府が進めている普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に重大な影響を与えるものである。
よって、以下質問する。
一 政府は、米サンフランシスコの連邦地方裁判所の判決をどのように受け止めているのか、その見解を明らかにされたい。
二 政府は、既に沖縄県に提出した環境影響評価方法書において、沖縄県環境影響評価審査会から、その事業内容の不備等、重大な欠陥を指摘されているが、本判決を受け、環境影響評価方法書の書き直しを含めた再提出を考慮しているかどうか、明らかにされたい。
三 本判決で、米国防総省が生態系への影響調査を命じられたことに対し、事業者である那覇防衛施設局(現、沖縄防衛局)は、どのように対応するのか、明らかにされたい。
四 本判決後、米国防総省は政府に対し、環境影響評価方法書の提出、現時点での環境影響評価の進捗状況、事業内容の詳細等、何らかの情報交換、提供を求めてきたのかどうか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の訴訟は、米国の法律に基づき、米国の裁判所において、米国国防省及び米国国防長官に対して提訴されたものであり、また、今般の判決において、米国国防省に対し追加資料の提出を求め、それまで訴訟の進行を保留するなど、現在も係争中であると承知している。このようなことから、政府として当該判決の内容について見解を示すことは、適当ではないと考えている。
二及び三について
一についてで述べたとおり、御指摘の訴訟は、米国の法律に基づき、米国の裁判所において、米国国防省及び米国国防長官に対して提訴されたものであり、今般の判決についての対応は、まずは米国政府としての判断がなされるものと考えている。
いずれにせよ、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)等に基づき、平成二十年一月二十一日に沖縄県知事から提出された意見を勘案するなど適切に手続を進めているところである。
四について
普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価については、随時日米間で情報交換等を行ってきているところである。
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