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文化庁のジュゴン保護政策に関する質問主意書
参議院 第169回 第128号
質問本文
沖縄近海に棲むジュゴンは文化財保護法のもとで天然記念物として保護を受けている。私は、天然記念物であるジュゴンは、他のいかなる施策にも優先して保護されるべき対象だと考える。しかし、これまでの文化庁のジュゴン保護に対する姿勢を見ると、文化財保護法に沿った行政が積極的になされているとは思えない。
そこで、以下質問する。
一 これまで文化庁として、沖縄近海におけるジュゴンの棲息地、棲息史などの調査をしたことがあるか否か。
二 文化庁は、ジュゴンの保護のためにどのような施策が必要と考えるのか。現在、文化庁が行っているジュゴンの保護策の内容について具体的にお尋ねする。
三 今後も文化庁は、ジュゴン保護のための調査を行う計画はあるか。
四 前記の調査、施策の立案、遂行に際し、環境省とはどのような情報交換・意見交換をどのような場でどのように行い、それを文化庁の施策立案に反映させたのか。
五 文化財保護法においては、国の機関が天然記念物等の保存に影響を及ぼす行為をするときはあらかじめ文化庁長官の同意が求められるというのがこれまでの政府答弁であるが、名護市辺野古沖海域への新基地建設のジュゴンへの影響については、これまで文化庁長官の同意は得られているのか。また同意の有無とともにそこに至る庁内での議論の経緯も明らかにされたい。
六 沖縄においてジュゴンは沖縄の古謡やカミウタ(神唄)でジュゴンへの感謝がうたわれ、人々と精神的にも文化的にも深いつながりのあるかけがえのない生物である。ジュゴンを傷つけることは、沖縄の精神や文化を傷つける罪深い行為であり、文化財保護法の趣旨からも断じて同意できないことと考えるが、文化庁を含むわが国政府としての見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
文化庁としては、沖縄近海におけるジュゴンの生息地等について独自に詳細な調査を行ったことはないが、環境省が平成十三年度から十七年度までの間に実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」においては、文献調査及び聞き取り調査に協力し、同省からその結果について情報提供を受けるなど、ジュゴンの保護に関する情報交換や意見交換を適宜行っているところである。
二について
文部科学省としては、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条の規定により、ジュゴンを天然記念物に指定し、捕獲を始めとする現状変更等の規制の対象とし、その保護を図っているところである。
三について
文化庁としては、現在のところ、ジュゴンに関する調査の実施は予定していない。
五について
防衛省では、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に沿った調査を実施しているところであり、現時点では、普天間飛行場代替施設の建設について、文化財保護法第百六十八条第二項の規定による文化庁長官の同意を求める手続を行っていない。
六について
ジュゴンについては、文化財保護法その他の法令に基づいた適切な保護が図られるべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。