KurageKurage 質問主意書アシスト

「日本共産党幹部宅盗聴事件 事実認定」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
1998年3月12日〜1998年8月7日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 保坂展人)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 3、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問に対する答弁書(平成十年七月十七日内閣衆質一四二第五八号)四の(3)についてで答弁した「犯罪捜査の必要性」があることの根拠及び当該必要性の内容については、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
御質問の書面は、神奈川県警察所属の警察官二名が本件盗聴に関与していたとの東京地方検察庁検察官の事実認定を前提としたものであり、その要旨は、日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣衆質一四二第三〇号。以下「前回答弁書」という。)一の(3)についてで答弁したとおりである。
日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質問に対する答弁書(平成十年三月二十七日内閣衆質一四二第一七号)三の(5)についてで答弁したとおり、現在の令状の請求及び発付の手続は、適正に行われているものと考えており、令状請求の際に提供される資料を裁判所で保管することとする必要はないものと考えている。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1998年8月7日 保坂展人 答弁 1998年9月4日
衆議院 第143回 第3号承知していない ×6
質問: 六月十六日提出の「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問主意書」で、国松孝次前警察庁長官狙撃事件の捜査状況から公安警察の現況や問題点を指摘したノンフィクション「警察が狙撃された日」の出版をめぐ…
答弁: …を行うことはあり得ないものと考えている。 五の(5)及び(6)について 日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問に対する答弁書(平成十年七月十七日内閣衆質一四二第五八号)四の(3)についてで答弁…
提出 1998年6月16日 保坂展人 答弁 1998年7月17日
衆議院 第142回 第58号承知していない ×4
質問: 五月六日提出の「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再質問主意書」(以下、「再質問」とする)に対する同月二十六日付け政府答弁書(以下、「第二回答弁書」とする)には不明、不十分な箇所があるほか、質問に答…
答弁: …たとの東京地方検察庁検察官の事実認定を前提としたものであり、その要旨は、日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣衆質一四二第三〇号。以下「前回答弁書」という。…
提出 1998年6月2日 保坂展人 答弁 1998年6月30日
質問: …を制限されている死刑が盛り込まれた。このため、捜査機関の信用性をただす「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質問主意書」、同再質問主意書と並行して、組対法と死刑に対する国際的な動向と日本政府の対応につ…
答弁: 一の(1)について 各種の国際会議において組織的な犯罪に対する対策と死刑存置の問題は別個に議論されているものであり、我が国が参加した組織的な犯罪対策に関する国際連合等の国際会議において組織的な犯罪に関し死刑を刑罰に規定す…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 1998年8月7日 保坂展人 答弁 1998年9月4日
衆議院 第143回 第3号承知していない ×6
質問: 六月十六日提出の「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問主意書」で、国松孝次前警察庁長官狙撃事件の捜査状況から公安警察の現況や問題点を指摘したノンフィクション「警察が狙撃された日」の出版をめぐ…
答弁: …を行うことはあり得ないものと考えている。 五の(5)及び(6)について 日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問に対する答弁書(平成十年七月十七日内閣衆質一四二第五八号)四の(3)についてで答弁…
提出 1998年6月16日 保坂展人 答弁 1998年7月17日
衆議院 第142回 第58号承知していない ×4
質問: 五月六日提出の「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再質問主意書」(以下、「再質問」とする)に対する同月二十六日付け政府答弁書(以下、「第二回答弁書」とする)には不明、不十分な箇所があるほか、質問に答…
答弁: …たとの東京地方検察庁検察官の事実認定を前提としたものであり、その要旨は、日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣衆質一四二第三〇号。以下「前回答弁書」という。…
提出 1998年6月2日 保坂展人 答弁 1998年6月30日
質問: …を制限されている死刑が盛り込まれた。このため、捜査機関の信用性をただす「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質問主意書」、同再質問主意書と並行して、組対法と死刑に対する国際的な動向と日本政府の対応につ…
答弁: 一の(1)について 各種の国際会議において組織的な犯罪に対する対策と死刑存置の問題は別個に議論されているものであり、我が国が参加した組織的な犯罪対策に関する国際連合等の国際会議において組織的な犯罪に関し死刑を刑罰に規定す…
提出 1998年5月6日 保坂展人 答弁 1998年5月26日
衆議院 第142回 第30号
質問: …処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案の上程に当たり、三月十二日提出の「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質問主意書」(以下、「前回質問主意書」とする)に対する三月二十七日付答弁書(以下、「答弁書」…
答弁: 一の(1)について 東京地方検察庁検察官は、御質問の事件に関して不起訴処分をするに当たり、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)違反の事実について起訴猶予を理由とする不起訴処分に付された被疑者二名に対して、盗聴を指…
提出 1998年3月12日 保坂展人 答弁 1998年3月27日
衆議院 第142回 第17号
質問: …一的な見解を求める。国会法第七十五条第二項の期限内に回答されたい。 一 事実認定 (1) 政府はそもそも、裁判所の確定判決が示した事実認定の持つ意味をどう考えるか。 (2) 行政府が確定判決の内容と異なる見解を示し続ける…
答弁: …、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」と定めており、判決理由中の事実認定は、既判力を有さず、法的には拘束力はないと解されている。刑事の確定判決については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百三十七条第…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本共産党幹部宅盗聴事件 事実認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第…」ほか3件に近い
提出 1999年12月15日 中村 敦夫 答弁 2000年1月14日
参議院 第146回 第20号
「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質…」ほか2件に近い
提出 1999年12月15日 福島 瑞穂 答弁 2000年1月14日
参議院 第146回 第18号
「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再…」ほか1件に近い
提出 2021年12月16日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年12月28日
「組織犯罪対策法案と死刑に関する再質問主意書」に近い
提出 1998年4月27日 保坂展人 答弁 1998年5月29日
衆議院 第142回 第28号承知していない ×1
「組織犯罪対策法案と死刑に関する再質問主意書」に近い
提出 2017年6月16日 糸数 慶子 答弁 2017年6月27日
「組織犯罪対策法案と死刑に関する再質問主意書」に近い
提出 2017年2月10日 仲里 利信(無所属) 答弁 2017年2月21日
「組織犯罪対策法案と死刑に関する再質問主意書」に近い
提出 2017年6月8日 本村 賢太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月16日
「組織犯罪対策法案と死刑に関する再質問主意書」に近い
提出 2025年11月28日 伊勢崎 賢治 答弁 2025年12月9日
「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再…」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第52号
「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質…」に近い
提出 2017年1月24日 大西 健介(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月3日
衆議院 第193回 第28号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。