KurageKurage 質問主意書アシスト

「日米防衛特許協定 質問」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1989年3月3日〜1989年5月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 丸谷 金保)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1989年5月17日 丸谷 金保 答弁 1989年6月6日
参議院 第114回 第13号
質問: 日米防衛特許協定等に関する再質問主意書 八十九年三月三日に提出した私の質問主意書に対して同月二十八日に政府の答弁書を受け取った。それに基づいて、重ねて政府の見解を問うため、以下、質問する。 一 「防衛目的のためにする特許…
答弁: 一の(一)及び(二)について 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号。以下「施行令」という。)第二条第一項の規定により、国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条…
提出 1989年3月3日 丸谷 金保 答弁 1989年3月28日
参議院 第114回 第4号
質問: 日米防衛特許協定等に関する質問主意書 本来、特許制度は公開を原則とし、新しい発明に対して権利を与え、発明者の利益を守ることによって技術水準を高め、産業の発展に役立たせることが目的である。 しかるに、「日米防衛特許協定」の…
答弁: …るものであり、申し述べる段階にない。 一の(四)の9について 日米間に御質問のような取極はない。 二の(一)について 科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「日・米科…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日米防衛特許協定 質問」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「日米防衛特許協定等に関する質問」ほか1件に近い
提出 1994年6月10日 いとう 正敏 答弁 1994年6月24日
参議院 第129回 第6号
「日米防衛特許協定等に関する質問」ほか1件に近い
提出 1982年5月22日 黒柳 明 答弁 1982年6月1日
参議院 第96回 第16号
「日米防衛特許協定等に関する再質問」ほか1件に近い
提出 1981年11月12日 横山利秋 外三名 答弁 1981年11月27日
衆議院 第95回 第10号検討してまいりたい ×1
「日米防衛特許協定等に関する質問」ほか1件に近い
提出 1978年2月8日 土井たか子 答弁 1978年3月7日
「日米防衛特許協定等に関する質問」に近い
提出 1999年7月13日 清水 澄子 答弁 1999年8月24日
参議院 第145回 第22号お答えすることは困難 ×1
「日米防衛特許協定等に関する再質問」に近い
提出 2015年9月7日 藤末 健三 答弁 2015年9月15日
参議院 第189回 第274号
「日米防衛特許協定等に関する質問」に近い
提出 1983年11月2日 野間友一 答弁 1983年11月11日
衆議院 第100回 第14号
「日米防衛特許協定等に関する再質問」に近い
提出 2015年8月20日 藤末 健三 答弁 2015年8月28日
参議院 第189回 第250号
「日米防衛特許協定等に関する再質問」に近い
提出 2006年5月31日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年6月9日
「日米防衛特許協定等に関する質問」に近い
提出 2021年12月14日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年12月24日
衆議院 第207回 第16号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。