「旧国鉄債務 JR強制負担問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1997年12月12日〜1998年12月11日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 坂上富男)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書に対する答弁書(平成十年二月十七日内閣衆質一四二第三号)の一及び二についての3で述べた他の被用者年金制度からの支援については、それぞれの組合員等の相互扶助を本来の目的とする共済組合等に、日本鉄道共済組合の組合員であった者に係る年金給付費用に充てるため、拠出金の納付をさせることとしており、法律に基づき法人に金銭負担の義務を負わせる点において異なることはない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 質問者は、先に二回にわたりJR各社強制負担問題について、憲法第二十九条の憲法違反である旨の質問をしたのに対し、政府は、合憲であると答弁し先国会で、JR各社負担の、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」が成立…
答弁: …るものとはいえず、同項の規定による補償を行う必要はないと考える。 なお、旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書に対する答弁書(平成十年二月十七日内閣衆質一四二第三号)の一及び二についての3で述べた他の被用者年金制…
質問: 平成九年十二月十二日提出、質問第二五号旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書に対し、平成十年一月十六日、内閣衆質一四一第二五号をもって内閣総理大臣橋本※(注)太郎氏は「強制負担は、憲法第二十九条第一項の財産権の侵…
答弁: 一及び二について 昭和六十二年四月に行われた日本国有鉄道の経営形態の抜本的改革(以下「国鉄改革」という。)においては、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)とは全く別個の組織として旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 質問者は、先に二回にわたりJR各社強制負担問題について、憲法第二十九条の憲法違反である旨の質問をしたのに対し、政府は、合憲であると答弁し先国会で、JR各社負担の、「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」が成立…
答弁: …るものとはいえず、同項の規定による補償を行う必要はないと考える。 なお、旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書に対する答弁書(平成十年二月十七日内閣衆質一四二第三号)の一及び二についての3で述べた他の被用者年金制…
質問: 平成九年十二月十二日提出、質問第二五号旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書に対し、平成十年一月十六日、内閣衆質一四一第二五号をもって内閣総理大臣橋本※(注)太郎氏は「強制負担は、憲法第二十九条第一項の財産権の侵…
答弁: 一及び二について 昭和六十二年四月に行われた日本国有鉄道の経営形態の抜本的改革(以下「国鉄改革」という。)においては、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)とは全く別個の組織として旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(…
質問: …強制負担は勿論、任意負担もさせる事は出来ないものである。仮に、JR各社が旧国鉄債務を追加負担するとした場合、JR各社としては多額の債務負担によって企業収益力の低下を招く事になるだろうし、また、業績への悪影響、企業経営の圧…
答弁: 一について 日本国憲法第二十九条第二項は、同条第一項の財産権について、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定しており、法律により財産権に対して制約を加えることがあっても、それが公共の福…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「旧国鉄債務 JR強制負担問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「旧国鉄債務のJR各社強制負担問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「旧国鉄債務のJR各社強制負担問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧国鉄債務のJR各社強制負担問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧国鉄債務のJR各社強制負担問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧国鉄債務のJR各社強制負担問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧国鉄債務のJR各社強制負担問題に関する質問主意書」に近い
「旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書」に近い
「旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書」に近い
「旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書」に近い
「旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。