KurageKurage 質問主意書アシスト

「早期全面講和 主権」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1950年11月30日〜1950年11月30日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 兼岩 傳一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1950年11月30日 兼岩 傳一 答弁 1950年12月12日
参議院 第9回 第5号
質問: …た連合国の共同宣言に答え、米、英、ソ及び中華人民共和国の合意と一致による早期全面講和でなければならぬと考えるか、否か。 二 講和によつて主権は完全に恢復されねばならぬ。如何なる国家または国際機関に対しても、主権が侵害され…
答弁: …、いかなる場合においても、全面講和でなければならないとは考えない。 二、主権が完全に回復されることは何人も望むところである。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「早期全面講和 主権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1950年2月9日 市来 乙彦 答弁 1950年2月18日
参議院 第7回 第36号
「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 細川 嘉六 答弁 1950年12月12日
参議院 第9回 第6号
「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1947年8月7日 小川 友三 答弁 1947年8月12日
参議院 第1回 第24号お答えすることは困難 ×1
「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1956年3月14日 須藤 五郎 答弁 1956年3月20日
参議院 第24回 第9号
「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月19日 北條 秀一 答弁 1949年4月28日
参議院 第5回 第73号
「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1958年4月7日 青山 正一 答弁 1958年4月15日
参議院 第28回 第1号
「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 岩間 正男 答弁 1950年12月12日
参議院 第9回 第7号
「早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書」に近い
提出 1947年7月31日 北條 秀一 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第16号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。