「東京大学 研究不正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2016年10月12日〜2016年10月12日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「糖尿病・代謝内科の教授による過去の研究不正の調査」、「循環器内科の教授による過去の研究不正の調査」及びVART研究「問題」に対する東京大学による「調査」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、これらの「調査」に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、大学等の研究機関における研究活動の不正については、平成十八年二月二十八日に総合科学技術会議(当時)が決定した「研究上の不正に関する適切な対応について」において、「関係府省等における対応」として、「国による研究費の提供を行う府省及び機関は、不正が明らかになった場合の研究費の取り扱いについて、あらかじめ明確にする。また、研究費の配分先となる組織に対して、研究上の不正に関する規定の策定及び不正の防止に向けた対応を求める」とされている。文部科学省としては、同省の予算の配分又は措置により行われる研究活動(以下「研究活動」という。)における不正行為に対する対応に関しては、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成二十六年八月二十六日文部科学大臣決定。以下「ガイドライン」という。)において、その基本的な考え方や研究機関(所属する研究者が研究活動を行っている機関をいう。以下同じ。)による特定不正行為(故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。以下同じ。)に対する調査等について定めている。具体的には、研究活動における不正行為に対する対応については、「まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなければならない」とし、特定不正行為の告発に係る事案の調査を行う研究機関が設置する調査委員会の調査委員については、「全ての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係(例えば、特定不正行為を指摘された研究活動が論文のとおりの成果を得ることにより特許や技術移転等に利害があるなど)を有しない者でなければならない」とし、調査の対象となる研究活動については、「告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究活動も含めることができる」とし、調査の中間報告については、「調査機関が研究機関であるときは、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該配分機関等に提出するものとする」とし、調査の内容の公表については、「調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する」とするとともに、「公表する調査結果の内容(項目等)は、調査機関の定めるところによる」としているところである。
その上で、お尋ねの「今回告発のあった二十二本の論文」に係る東京大学の「調査」については、調査の対象とすべき「過去の論文」の範囲の決定を含め、同大学が設置する調査委員会において、ガイドライン等に基づき適切に行われると考えており、お尋ねの同大学が設置する「調査委員会の委員」やお尋ねの「研究不正の調査」における調査委員会の調査委員の選定及びお尋ねの「研究不正の調査委員会の委員や調査の内容」の公表については、同大学や調査を行う研究機関において、ガイドライン等に基づき適切に行われると考えており、お尋ねの同大学の「中間報告」については、現段階では、同大学が設置した調査委員会において調査を開始した直後であることから、それを求めるか否かについての判断は困難である。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十八年八月、東京大学の医学部と分子細胞生物学研究所に所属する教授六人がそれぞれ発表した計二十二本の論文データについて、不自然な点が多数あるとする匿名の告発があり、同年九月、東京大学は研究不正の有無について本格的な調…
答弁: …器内科の教授による過去の研究不正の調査」及びVART研究「問題」に対する東京大学による「調査」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、これらの「調査」に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、大学等の…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 平成二十八年八月、東京大学の医学部と分子細胞生物学研究所に所属する教授六人がそれぞれ発表した計二十二本の論文データについて、不自然な点が多数あるとする匿名の告発があり、同年九月、東京大学は研究不正の有無について本格的な調…
答弁: …器内科の教授による過去の研究不正の調査」及びVART研究「問題」に対する東京大学による「調査」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、これらの「調査」に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、大学等の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東京大学 研究不正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
「東京大学の研究不正の調査のあり方に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。