「東京電力福島第一原発で働くすべて 収束業務従事者に健康管理手帳を交付できるようにする筋道」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2019年2月1日〜2019年2月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 東京電力福島第一原発事故(以後、事故)に関する収束業務に従事した者(以後、収束業務従事者)に対して、労働安全衛生法第六十七条に基づく健康管理制度(以後、健康管理制度)を適用すべきではないかとの要請が、二〇一八年十二月十八…
答弁: 一及び三について お尋ねの「利点」及び「拡大してきた意義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「健康管理制度」の目的等については、昭和四十七年四月二十五日の衆議院社会労働委員会において、塚原労働大臣(当時…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 東京電力福島第一原発事故(以後、事故)に関する収束業務に従事した者(以後、収束業務従事者)に対して、労働安全衛生法第六十七条に基づく健康管理制度(以後、健康管理制度)を適用すべきではないかとの要請が、二〇一八年十二月十八…
答弁: 一及び三について お尋ねの「利点」及び「拡大してきた意義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「健康管理制度」の目的等については、昭和四十七年四月二十五日の衆議院社会労働委員会において、塚原労働大臣(当時…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東京電力福島第一原発で働くすべて 収束業務従事者に健康管理手帳を交付できるようにする筋道」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
「東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。