KurageKurage 質問主意書アシスト

「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償 受給資格」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1961年10月12日〜1961年10月12日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 山本 伊三郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1961年10月12日 山本 伊三郎 答弁 1961年10月27日
参議院 第39回 第1号
質問: 林野特産物(林野雑産物を含む。)の補償に関する昭和三十六年八月四日調達規第三十七号「林野特産物損失補償額算定基準」第一条の「入会慣行」について、次の質問事項に答弁されたい。 一、入会は団体的利用関係であり、従つて伝統的な…
答弁: 調達規第三十七号「林野特産物損失補償額算定基準」は、林野を駐留軍の用に供することによつて、林野特産物の生産または採取について権利または入会慣行を有する者がこうむる損失に対する補償額算定の際における基準を定めた内規である。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償 受給資格」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 1961年5月31日 山本 伊三郎 答弁 1961年6月6日
参議院 第38回 第2号
「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 1976年11月4日 鈴木 力 答弁 1976年11月26日
参議院 第78回 第12号
「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 2000年2月22日 伊藤茂 答弁 2000年4月4日
衆議院 第147回 第7号
「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 1949年3月5日 橋本萬右衞門 答弁 1949年3月17日
参議院 第5回 第18号お答えすることは困難 ×1
「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 1947年7月31日 北條 秀一 外3名 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第13号
「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 1953年11月1日 松浦周太郎 答弁 1953年11月7日
衆議院 第17回 第3号
「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 1950年3月4日 三好 始 答弁 1950年3月17日
参議院 第7回 第44号
「林野特産物(林野雑産物を含む。)補償の受給資格に関する質問…」に近い
提出 1948年4月14日 板野 勝次 答弁 1948年4月23日
参議院 第2回 第60号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。