「検察審査会 第三回」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2010年2月18日〜2011年8月4日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 浅野 貴博、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四七六号)を踏まえ、再度質問する。 一 検察審査会について「前々回答弁書」では「検察審査会は、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、…衆議院議員の選挙権を有する者の中からく…
答弁: 一について 法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七四第八四号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第九号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前々回答弁書」では、「一について」、「二から四までについて」、「五について」、「六について」、「七及び八…
答弁: …果、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分とされ、その後、当該事件については、検察審査会の審査が行われたが、審査の結果、不起訴処分は相当であるとの議決がなされ、告発の理由がないことが既に明らかとなっていると承知しており、御指摘…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第177回 第375号
質問: …前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決をした。また更に同審査会は七月二十一日、※(注)船長に対し、強制起訴すべきと…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十三年八月二日内閣衆質一七七第三四六号)五についてで述べたとおり、御指摘の「議決二」に対する中国側の立場の申入れがあり、これに対し日本側から、日本側の立場を伝えているが、こ…
衆議院 第177回 第245号
質問: …前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決をした。その※(注)船長が本年五月二十二日、香港紙のインタビューを受け、昨年…
答弁: 一から六までについて 先の答弁書(平成二十三年六月十四日内閣衆質一七七第二二八号)で述べたとおり、個別の報道への対応については、その事実関係や影響等を総合的に勘案して、適切に対処しているが、その詳細について明らかにするこ…
質問: …「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四七六号)を踏まえ、再度質問する。 一 検察審査会について「前々回答弁書」では「検察審査会は、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、…衆議院議員の選挙権を有する者の中からく…
答弁: 一について 法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七四第八四号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第九号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前々回答弁書」では、「一について」、「二から四までについて」、「五について」、「六について」、「七及び八…
答弁: …果、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分とされ、その後、当該事件については、検察審査会の審査が行われたが、審査の結果、不起訴処分は相当であるとの議決がなされ、告発の理由がないことが既に明らかとなっていると承知しており、御指摘…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察審査会 第三回」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第228号
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか1件に近い
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第346号
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか1件に近い
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第291号
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか1件に近い
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか1件に近い
衆議院 第180回 第257号
「検察庁における調査活動費の裏金流用疑惑に対する鳩山由紀夫内…」に近い
「検察庁における調査活動費の裏金流用疑惑に対する鳩山由紀夫内…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。