Kurage 質問主意書アシスト

「歯科訪問診療料 算定基準」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2002年5月14日〜2003年3月3日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 山田敏雅、浅尾 慶一郎、櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2002年5月14日 櫻井 充 答弁 2002年6月18日
参議院 第154回 第22号お答えすることは困難 ×2
質問: …療養を行っている通院困難な複数患者に対し、訪問して歯科診療を行った場合の歯科訪問診療料の算定基準として、二人目以降は歯科診療に要した時間が三十分以上であるときと規定されているが、三十分である根拠を明らかにされたい。また、…
答弁: …という。)又は居宅における通院の困難な患者に対する歯科訪問診療を評価する歯科訪問診療料は、平成十二年五月に五万二千百六十二回算定されている。 歯科訪問診療料は、歯科医師が通院の困難な患者の求めに応じて居宅又は特別養護老人…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2003年3月3日 山田敏雅(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年4月11日
衆議院 第156回 第32号
質問: …とか要介護度を用いて判断をするか否かについて、関係者間における診療報酬の算定基準に解釈の相違があれば、最終的には歯科医師は面倒を避け泣き寝入りをすることになってしまい、ひいては訪問診療に消極的な歯科医師が多くなってくる可…
答弁: 一及び二について 歯科訪問診療料は、通院が困難な患者の求めに応じて歯科医師が当該患者の居宅等に赴いて行う診療を特に評価するものであり、「通院が困難な患者」であるか否かは、要介護認定における要介護状態区分のみに基づいて形式…
提出 2002年7月1日 浅尾 慶一郎 答弁 2002年7月19日
参議院 第154回 第30号
質問: …義務がある。 このような観点から、標記について以下質問する。 一、まず、歯科訪問診療料の対象となる「通院が困難な患者」とは、前出の事務連絡によれば、「常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態」であることが要件とされている。…
答弁: 一について 歯科訪問診療料は、通院が困難な患者の求めに応じて歯科医師が居宅等に赴いて行う診療を特に評価するものであり、「通院が困難な患者」であるか否かについては、患者の心身の状況に基づいて個別具体的に判断すべきものである…
提出 2002年5月14日 櫻井 充 答弁 2002年6月18日
参議院 第154回 第22号お答えすることは困難 ×2
質問: …療養を行っている通院困難な複数患者に対し、訪問して歯科診療を行った場合の歯科訪問診療料の算定基準として、二人目以降は歯科診療に要した時間が三十分以上であるときと規定されているが、三十分である根拠を明らかにされたい。また、…
答弁: …という。)又は居宅における通院の困難な患者に対する歯科訪問診療を評価する歯科訪問診療料は、平成十二年五月に五万二千百六十二回算定されている。 歯科訪問診療料は、歯科医師が通院の困難な患者の求めに応じて居宅又は特別養護老人…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歯科訪問診療料 算定基準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「歯科訪問診療料の算定基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年3月13日 山田敏雅(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年4月12日
衆議院 第154回 第43号
「知的障害者及び精神障害者に係る歯科訪問診療料の算定基準に関…」ほか1件に近い
提出 2020年11月24日 早稲田 夕季(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月4日
衆議院 第203回 第26号お答えすることは困難 ×1
「知的障害者及び精神障害者に係る歯科訪問診療料の算定基準に関…」ほか1件に近い
提出 2018年1月24日 田村 智子 答弁 2018年2月2日
参議院 第196回 第5号趣旨が明らかではない ×1
「知的障害者及び精神障害者に係る歯科訪問診療料の算定基準に関…」ほか1件に近い
提出 2000年1月31日 櫻井 充 答弁 2000年2月29日
参議院 第147回 第3号
「歯科訪問診療料の算定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2024年2月7日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月20日
衆議院 第213回 第43号趣旨が明らかではない ×1
「歯科訪問診療料の算定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月14日 櫻井充 答弁 2006年6月22日
「歯科訪問診療料の算定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月9日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月18日
「歯科訪問診療料の算定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月29日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年2月8日
衆議院 第169回 第34号承知していない ×1
「歯科訪問診療料の算定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2015年8月19日 西村 まさみ 答弁 2015年8月28日
「歯科訪問診療料の算定基準に関する質問主意書」に近い
提出 2006年12月8日 櫻井充 答弁 2006年12月19日
参議院 第165回 第31号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。