「民法 事務管理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2003年7月1日〜2010年4月15日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 馳 浩、谷博之、平野 貞夫)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百九十七条第一項の事務管理は、「義務なく他人のために」事務を管理する行為であって、同法第六百四十三条の委任契約とは異なり、本人の委託を受けずに行われるものであるから、管理者の本人に対する一般的な報酬請求権や損害賠償請求権を認めると、本人の事務について他人の過度の干渉を招くおそれがあると考えられる。
御指摘の横領事件(以下「本事件」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に基づき、本年四月三十日付けで、財団に対し、その事実の有無、財団による処置等について報告を命じたところ、同年五月七日付けで、本事件が財団事務局内の事務管理上の問題であり財団内部で処理するのが妥当と判断したこと、本事件の当事者の親族及び保証人が横領金は責任をもって返済すると確約し、財団に対し深い陳謝の意を表明したこと、本事件の当事者は深く反省していること、横領金が約束どおり全額一括返済されたこと並びに本事件の当事者の立ち直りも考慮する必要があることから、厚生省に報告する必要がある事案ではないと判断した旨の報告があった。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国は、化学兵器禁止条約(一九九七年四月二十九日発効)に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器を廃棄処理することとし、閣議決定に基づいて一九九九年四月一日遺棄化学兵器処理担当室を総理府(現内閣府)に設置した。以来、…
答弁: …で再委託された場合の罰則についての規定はない。一般論として申し上げれば、民法(明治二十九年法律第八十九号)に基づく損害賠償請求等の規定がある。 十二について 担当室には、廃棄処理技術等に関して専門性を有する技術系職員や化…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …る。 四について 御指摘の横領事件(以下「本事件」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に基づき、本年四月三十日付けで、財団に対し、その事実の有無、財団による処置等について報告を命じたと…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: わが国民法は第三編第三章において事務管理の規定を置いている。この趣旨は他人の生活への不当な干渉の排除と、社会生活における相互扶助の要請との調和を図ることにある。 この趣旨自体には賛成であるが、一部合理的と思えない部分があ…
答弁: 一及び二について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百九十七条第一項の事務管理は、「義務なく他人のために」事務を管理する行為であって、同法第六百四十三条の委任契約とは異なり、本人の委託を受けずに行われるものであるから…
質問: 我が国は、化学兵器禁止条約(一九九七年四月二十九日発効)に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器を廃棄処理することとし、閣議決定に基づいて一九九九年四月一日遺棄化学兵器処理担当室を総理府(現内閣府)に設置した。以来、…
答弁: …で再委託された場合の罰則についての規定はない。一般論として申し上げれば、民法(明治二十九年法律第八十九号)に基づく損害賠償請求等の規定がある。 十二について 担当室には、廃棄処理技術等に関して専門性を有する技術系職員や化…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …る。 四について 御指摘の横領事件(以下「本事件」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に基づき、本年四月三十日付けで、財団に対し、その事実の有無、財団による処置等について報告を命じたと…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民法 事務管理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公益法人の指導監督責任に関する再質問主意書」に近い
「中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書」に近い
「中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書」に近い
「中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書」に近い
「中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書」に近い
「中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書」に近い
「中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する再質問主意書」に近い
「中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。