「法人版事業承継税制 特例措置」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2025年4月14日〜2025年11月26日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 長友 よしひろ、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「政府は本特例措置の利用に関する数値目標を設定していない旨の説明を従来より行っている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「法人版事業承継税制」は中小企業が事業承継を行う際に活用することができる非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例であり、中小企業における資産及び負債の状況や株主構成が様々であることに加え、事業承継の時期が異なることから、お尋ねの「本特例措置」については具体的な数値目標を設定することは困難と考えているためである。
前段のお尋ねについては、中小企業庁が設置した「中小企業の親族内承継に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、御指摘の「法人版事業承継税制の特例措置」の効果検証等を実施しているところ、第二回検討会において同庁が提出した資料一「親族内承継に係る施策の効果検証と今後の検討の方向性について」において示しているとおり、「法人版事業承継税制について、一般措置については、平均二百五十件/年程度の活用件数であった」一方、一の2についてでお示しした御指摘の「認定件数」に基づくと、「本特例措置」の「認定件数」は年平均約千件に増加していることから、「法人版事業承継税制」の活用の促進に一定の効果があったと考えている。
お尋ねの「法人版事業承継税制について、令和八年四月一日以降まで延長すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「法人版事業承継税制」の特例措置の適用を受けるための計画の提出期限が令和八年三月三十一日までとなっているところ、仮に、お尋ねが、その期限の延長についての政府の見解を問うものであれば、まずは当該特例措置の最大限の活用を図ることが重要であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 法人版事業承継税制の特例措置は、平成三十年度税制改正において十年間の時限措置として拡充され、贈与税・相続税に係る納税猶予の対象範囲の拡大等が行われた。本特例措置を利用するために都道府県に提出する特例承継計画の提出期限が今…
答弁: …来より行っている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「法人版事業承継税制」は中小企業が事業承継を行う際に活用することができる非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例であり、中小企業における資産…
質問: …続税の税率の引下げや基礎控除の引上げを検討する予定はあるか。 三 現行の法人版事業承継税制について、令和八年四月一日以降まで延長することを検討する予定はあるか。 四 自宅の相続などで課税対象に占める不動産の割合が多い相続…
答弁: …いては、現時点では、検討することは考えていない。 三について お尋ねの「法人版事業承継税制について、令和八年四月一日以降まで延長すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「法人版事業承継税制」の特例措…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 法人版事業承継税制の特例措置は、平成三十年度税制改正において十年間の時限措置として拡充され、贈与税・相続税に係る納税猶予の対象範囲の拡大等が行われた。本特例措置を利用するために都道府県に提出する特例承継計画の提出期限が今…
答弁: …来より行っている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「法人版事業承継税制」は中小企業が事業承継を行う際に活用することができる非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例であり、中小企業における資産…
質問: …続税の税率の引下げや基礎控除の引上げを検討する予定はあるか。 三 現行の法人版事業承継税制について、令和八年四月一日以降まで延長することを検討する予定はあるか。 四 自宅の相続などで課税対象に占める不動産の割合が多い相続…
答弁: …いては、現時点では、検討することは考えていない。 三について お尋ねの「法人版事業承継税制について、令和八年四月一日以降まで延長すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「法人版事業承継税制」の特例措…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「法人版事業承継税制 特例措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「法人版事業承継税制の特例措置に関する質問主意書」に近い
「相続税に関する質問主意書」に近い
「法人版事業承継税制の特例措置に関する質問主意書」に近い
「相続税に関する質問主意書」に近い
「法人版事業承継税制の特例措置に関する質問主意書」に近い
「法人版事業承継税制の特例措置に関する質問主意書」に近い
「相続税に関する質問主意書」に近い
「相続税に関する質問主意書」に近い
「法人版事業承継税制の特例措置に関する質問主意書」に近い
「相続税に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。