KurageKurage 質問主意書アシスト

「港湾運送事業法における関連下請契約」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2004年6月10日〜2004年6月10日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 又市 征治)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2004年6月10日 又市 征治 答弁 2004年7月16日
参議院 第159回 第26号趣旨が明らかではない ×1
質問: 港湾運送事業法第一六条第二項に定める下請となるためには、一般港湾運送事業者と下請をさせようとする他の港湾運送事業者との間に、港湾運送事業法施行規則第一一条の二に定める「密接な関係」が存在することが必要であり、その「密接な…
答弁: 一について 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)第十六条第一項は、港湾運送について重層的な下請が行われることにより貨物の運送責任が十分に果たされなくなる事態を防止するため、一般港湾運送事業者…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2004年6月10日 又市 征治 答弁 2004年7月16日
参議院 第159回 第26号趣旨が明らかではない ×1
質問: 港湾運送事業法第一六条第二項に定める下請となるためには、一般港湾運送事業者と下請をさせようとする他の港湾運送事業者との間に、港湾運送事業法施行規則第一一条の二に定める「密接な関係」が存在することが必要であり、その「密接な…
答弁: 一について 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)第十六条第一項は、港湾運送について重層的な下請が行われることにより貨物の運送責任が十分に果たされなくなる事態を防止するため、一般港湾運送事業者…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「港湾運送事業法における関連下請契約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 2003年9月26日 原陽子(社会民主党・市民連合) 答弁 —
衆議院 第157回 第15号答弁書なし(答弁に至らず)
「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 2003年10月2日 又市 征治 答弁 2003年10月31日
「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 2024年4月17日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月26日
「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 1972年11月1日 和田春生 答弁 1972年11月10日
「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 2003年4月10日 福島 瑞穂 答弁 2003年5月27日
参議院 第156回 第21号
「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 2004年4月2日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年5月11日
衆議院 第159回 第61号趣旨が明らかではない ×1
「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 1949年12月23日 小林 勝馬 答弁 1950年1月3日
参議院 第7回 第13号
「港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月22日 階 猛(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月1日
衆議院 第190回 第141号検討してまいりたい ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。