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港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問主意書
参議院 第159回 第26号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
港湾運送事業法第一六条第二項に定める下請となるためには、一般港湾運送事業者と下請をさせようとする他の港湾運送事業者との間に、港湾運送事業法施行規則第一一条の二に定める「密接な関係」が存在することが必要であり、その「密接な関係」の判断基準については、昭和四三年八月一六日付け港政第二一二号運輸省港湾局長通達(以下「通達」という。)をもって運用されることが、第一〇一回国会の衆議院運輸委員会において運輸省より明言されている。
通達には、その判断基準の一つとして、一般港湾運送事業者と下請事業者の間に一定の営業保証の契約が存在することが明記されているが、この件について以下質問する。
一、私が平成一五年一〇月二日に提出した「港湾運送事業法改正に伴う国土交通省(旧運輸省)の指導に関する質問主意書」に対し、政府は一〇月三一日付け答弁書において、「通達は、・・・各地方運輸局長等に対して示されたものであり、国土交通省においては、一般港湾運送事業者と下請事業者の間で締結される『関連下請契約書』の作成に関し、これらの事業者に対して特段の指導は行っていない。」と答弁しているが、各地方運輸局はこの通達をどのように運用してきたのか。
また、実際に一般港湾運送事業者と下請事業者との関連下請契約書に通達の別紙第一の二(4)の内容がそのまま盛り込まれていることから見ても、各地方運輸局がこの通達を運用し、指導した結果と考えるがいかがか。
さらに、関連下請契約書の作成に関し、国土交通省においては指導は行っていないという答弁は、各地方運輸局の指導が国土交通省の指導と異なることもあるという趣旨か、併せて明らかにされたい。
二、一般港湾運送事業者と下請事業者との関連下請契約書に関し、平成一四年一二月二〇日東京地方裁判所判決及び平成一五年六月二四日東京高等裁判所判決において、それぞれ無効の判断がされている。
判決の主な理由は、「年間契約トン数の八〇%以上を取り扱うために必要な直接作業費に相当する額の支払いを補償する」という内容が「契約締結時に一般港湾運送事業者が補償金を支払う意思を有しておらず、下請事業者はその意思を認識していた」というものである。これは、通達の内容についても現実的でないことを示すものと思うが、見解はいかがか。
三、関連下請契約書が無効と考えるなら、どのような指導をするのか。
その際、無効の状態を解消するために、例えば「契約の解消」が手段として使われることになれば、通達の別紙第一の二(4)の冒頭で記載されている「当該一般港湾運送事業者が当該下請事業者に対して行う営業保証によって裏づけられているものであること」という下請事業者の保護の理念を裏切ることになると考えるがいかがか。
四、関連下請契約書が有効と考えるなら、一般港湾運送事業者が契約を履行しない場合、平成一五年に下請いじめ防止に向け改正された下請代金支払遅延等防止法に抵触すると考える。
また、関連下請契約書が無効であるとしても、一般港湾運送事業者がそれを解消すべく一方的に契約の解消を申し出ることについても下請いじめとなると考える。
こうしたことは商行為であり行政は関与できないということであれば、そもそも港湾運送事業は特殊な業務であることからわざわざ港湾運送事業法及びその施行規則も商行為に踏み込んでいるものであり矛盾すると考える。これらについて、見解をそれぞれ示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)第十六条第一項は、港湾運送について重層的な下請が行われることにより貨物の運送責任が十分に果たされなくなる事態を防止するため、一般港湾運送事業者が引き受けた港湾運送の一定量以上を当該一般港湾運送事業者が自ら行わなければならない旨を定め、同条第二項は、一般港湾運送事業者との間に一定の支配関係その他これに準じる国土交通省令で定める密接な関係が存在する港湾運送事業者(以下「関連下請事業者」という。)に下請をさせようとする場合は、貨物の運送責任が確保されると考えられることから、このような下請(以下「関連下請」という。)に係る行為は、同条第一項の適用については一般港湾運送事業者が自ら行った行為とみなすこととしている。
右に述べた国土交通省令で定める密接な関係は、港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号。以下「規則」という。)第十一条の二第一号から第四号までのいずれかに該当するものであることが規定されており、御指摘の通達(「港湾運送事業の近代化・集約化について」(昭和四十三年八月十六日付け港政第二百十二号運輸省港湾局長通達)。以下「通達」という。)は、当該規定の運用方針として各地方運輸局等に対して示されたものである。各地方運輸局等においては、一般港湾運送事業者が関連下請を行おうとする場合に、通達に基づき、規則第十一条の二第一号から第四号までのいずれかに掲げる密接な関係が存在することを確認しており、例えば、一般港湾運送事業者が同条第四号に定める場合に該当するものとして関連下請を行おうとする場合には、関連下請事業者となろうとする者との間の契約(以下「関連下請契約」という。)に通達の別紙第一の二(4)の内容が盛り込まれていることを確認しているところである。
二及び三について
御指摘の判決において、訴訟当事者である一般港湾運送事業者と関連下請事業者との間で締結された関連下請契約のうち関連下請の要件となる当事者間の密接な関係の存在を証すべき営業保証に係る合意が実在しないとの判断がなされたと承知しており、国土交通省においては、当該一般港湾運送事業者に対し、引き続き関連下請を行おうとする場合には通達に沿った新たな関連下請契約の締結等を行うか、又は法第十六条第一項にのっとって引き受けた港湾運送を自ら行うよう指導しているところである。
なお、一についてで述べたとおり、通達の別紙第一の二(4)の内容は、一般港湾運送事業者による貨物の運送責任を確保する観点から、関連下請契約を締結した当事者間に密接な関係が存在することを判断するための運用方針の一つとして示されたものであり、御指摘のような「下請事業者の保護」を目的としたものではない。
四について
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号。以下「下請法」という。)第二条第七項に規定する親事業者の要件に該当する一般港湾運送事業者(以下「親事業者」という。)は、同条第八項に規定する下請事業者の要件に該当する港湾運送事業者(以下「下請事業者」という。)に対して、下請法の規定を遵守して取引を行う必要があるが、関連下請契約が有効な場合に、関連下請契約に定められた営業保証義務を履行しないこと自体は、下請法第四条の行為に該当するものではない。
また、既に発注された役務について、親事業者が下請事業者に発生した費用を負担することなく当該発注を取り消すことは、下請法上問題となる可能性があるが、関連下請契約の一部が無効であることを理由に取引関係の解消を申し出ること自体については、下請法上の問題は生じないと考えられる。
御指摘の「こうしたことは商行為であり行政は関与できないということであれば、そもそも港湾運送事業は特殊な業務であることからわざわざ港湾運送事業法及びその施行規則も商行為に踏み込んでいるものであり矛盾する」との趣旨が必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、一般港湾運送事業者による貨物の運送責任を確保する観点から、関連下請契約に関し問題が生じ、法が求めている関連下請の要件に適合していないことが判明した場合には、法の範囲内で必要な指導を行ってまいりたい。
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