「特殊販売機関」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
1958年6月25日〜1958年6月25日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 春日一幸)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特殊販売機関が介在する場合の取引は、前記のような通常の取引条件と異なる条件のもとに行われることがあるから、このような場合には、製造者と特殊販売機関との間の取引価格を課税価格とすることは適当でなく、物品税法施行規則第十一条ノ二に定めるところにより課税価格が算定されるべきであり、昭和二十五年の政令改正当時においても、国税庁通達でこの趣旨を明らかにしていたところである。
以上述べたとおり、特殊販売機関を通じて販売される場合の物品税の課税価格の取扱についての昭和二十五年十二月の物品税法施行規則の改正並びに昭和二十五年十二月及び昭和二十六年十月の取扱通達の改正は、いずれも物品税法第三条の一貫した解釈のもとにおいて行われたものである。その意味において昭和三十一年七月の物品税法施行規則の改正は、物品税法第三条の精神としては宣言的てある、
二 特殊販売機関は必ずしも租税回避の目的で設けられたものとは考えられないが、もともと特殊販売機関は、取引の規模が大きく取引の行われる地域も広範にわたるため、製造と販売を区分して経営することが必要であるような場合に設けられるものと考えられる。従つて、このような特殊販売機関の必要性は、中小企業にあつては大きくないのが通常である。
また、施行規則第十一条ノ三の規定は、租税回避を目的として設けられた特殊販売機関のみを対象とするというものではなく、上記のように、この特殊販売機関が介在する場合でその取引条件が一般の場合と異なるときに、適正な課税価格を算定するために設けられたものである。
したがつて、この規定は、特殊販売機関に対する販売価格が、他の製造者の販売する同一の性状に属する物品の価格に比し「低額」である場合には、その販売価格を課税価格とせず、適正な課税価格を算定することとしているものであり、質問主意書に述べられているように「特に低額」である場合に限定して適用することにはしていない。
三 特殊販売機関を設ける必要性は、上記のように製造部門と販売部門とを区分することが企業活動上便利な大企業において見られ、その販売が地域によつて限定される中小企業にあつては、その必要性に乏しいのが一般的である。従つて、中小企業の販売機関は、必然的な必要性に基いて設けられたものは比較的少いと考えられ、また、特殊販売機関の取扱の面において、中小企業であるが故に特別の取扱を講ずる理由も乏しいものと考えられる。
なお、製造者の人的組織、帳簿組織、経理組織等の不備であるものについては、その不備のみによつて不利益を蒙ることのないよう十分に留意しているが、中小企業といえども特殊販売機関を別人格として設けるような場合には、その間における取引を明確に整理することが必要であり、そのために帳簿組織、経理組織等の整備を図るべきことは当然であると考える。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 星島二※(注) 殿 特殊販売機関等に関する質問主意書 一 物品税の課税標準については、物品税法第三条の規定は、第二種の物品にあつては、製造場より移出する時の物品の価格とする旨を定めているにとどまつている。 従…
答弁: …れたいわゆる抽象価格であることは、物品税法制定以来一貫した解釈である。 特殊販売機関が介在する場合の取引は、前記のような通常の取引条件と異なる条件のもとに行われることがあるから、このような場合には、製造者と特殊販売機関と…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 衆議院議長 星島二※(注) 殿 特殊販売機関等に関する質問主意書 一 物品税の課税標準については、物品税法第三条の規定は、第二種の物品にあつては、製造場より移出する時の物品の価格とする旨を定めているにとどまつている。 従…
答弁: …れたいわゆる抽象価格であることは、物品税法制定以来一貫した解釈である。 特殊販売機関が介在する場合の取引は、前記のような通常の取引条件と異なる条件のもとに行われることがあるから、このような場合には、製造者と特殊販売機関と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特殊販売機関」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
「特殊販売機関等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。