Kurage 質問主意書アシスト

「産科医療補償制度 見直し」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2009年3月30日〜2022年10月19日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 糸数 慶子、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「要望書」を踏まえ、厚生労働省においては、令和二年二月に「産科医療補償制度の見直しに関する検討について」(令和二年二月四日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室及び保険局保険課事務連絡)を発出し、産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)の理事長に対して、同制度の実績について検証を行うとともに、同制度の見直しに関する検討を進めることを依頼し、当該検討の結果を踏まえて、社会保障審議会医療保険部会において審議を行い、「二二年改定」を行ったところである。
産科医療補償制度の見直しに当たっては、同制度が、公正中立な運営を行う観点から、機構において医療関係団体、患者団体、保険者等の関係者の意見を踏まえて制度の検討を行い、学識経験者や医療保険者等による審議を経て定められた補償対象基準や掛金を踏まえて保険契約を締結して実施されていることに鑑み、機構において関係者の意見を踏まえて制度の見直しに関する検討を進め、厚生労働省において、当該検討の結果を踏まえた対応を行うこととしたものであるため、「所管省庁としての責務を果たしていない」及び「何ら主体的関与を行っていない」との御指摘は当たらない。
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条第一号に定める厚生労働省令で定める基準については、機構が設置する産科医療補償制度運営委員会及び産科医療補償制度の見直しに関する検討会において、その時点の医学的知見や医療水準を踏まえ、学識経験者や医療保険者等による検討が行われ、当該検討の結果を踏まえて社会保障審議会医療保険部会における審議を経て定められているところであり、その時点における適切な基準を設定していると考えている。
産科医療補償制度については、機構と保険会社が保険契約を締結し、医療保険者が実質的に掛金を全て負担する形で実施されており、その保険契約の内容については、学識経験者や医療保険者等による審議を経て定められた補償対象基準等を踏まえ、機構と保険会社において定められるべきものであると考えている。また、御指摘の「医療関係団体、患者団体等」については、機構における産科医療補償制度運営委員会等に参画しているものと承知しており、「分娩の当事者である母親」に対しては、同制度の仕組みやこれまでの見直しの内容等について機構から丁寧に説明することが重要であると考えている。
産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が平成二十五年十一月に取りまとめた「産科医療補償制度見直しに係る最終報告書」(以下「報告書」という。)によると、平成二十一年から平成二十六年までの六年間に係る剰余金の見込額は、約八百億円であり、同制度の補償対象者が同制度開始当初の推計を下回ると見込まれるため、剰余金が発生するものと承知している。
産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書 糸数 慶子 答弁 2015年2月10日
産科医療補償制度の補償対象基準については、一定の出生体重や在胎週数未満の場合に、脳性麻ひの発生率が大きく上昇するという医学的知見に基づき定められたものであるが、今般の見直しに当たっては、機構において、収集したデータに基づき、脳性麻ひの発生率が上昇する出生体重及び在胎週数について検討した結果、一律に補償の対象となる一般審査基準については、在胎週数を三十二週以上、出生体重を千四百グラム以上とすることとされたものである。
産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書 糸数 慶子 答弁 2015年2月10日
平成二十七年一月以降の産科医療補償制度の掛金については、今般の見直し後の補償対象基準における補償対象者数等を基に算出された一分娩当たりの保険料二万四千円から、平成二十七年以降の十年間の保険料に充当することとした剰余金の一分娩当たりの充当額八千円を差し引き、一万六千円とすることとされたものである。
産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書 糸数 慶子 答弁 2015年2月10日
産科医療補償制度については、機構において、平成二十四年二月から制度の見直しに向けた検討が開始されたが、必要なデータの収集等に時間を要したため、平成二十五年十一月に報告書が取りまとめられたものである。また、社会保障審議会医療保険部会において、平成二十六年七月まで出産育児一時金の額についての検討がなされたところである。なお、システム改修等に時間を要したことから、見直しの後の制度については、平成二十七年一月以降の分娩から適用することとされたものである。
産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書 糸数 慶子 答弁 2015年2月10日
産科医療補償制度については、補償対象の拡大を含め、その在り方について、運用状況等を踏まえ、制度開始から遅くとも五年後を目途に見直すこととされているが、当該見直しの際には、厚生労働省としても、同制度がより良いものとなるよう適切に対応してまいりたい。
産科医療補償制度に関する質問主意書 糸数 慶子 答弁 2009年4月7日
三についてで述べたとおり、産科医療補償制度については、補償対象の拡大を含め、その在り方について、運用状況等を踏まえ、制度開始から遅くとも五年後を目途に見直すこととされており、必要に応じ、五年の経過を待つことなく見直しが行われることもあると考えるが、当該見直しの際には、厚生労働省としても、同制度がより良いものとなるよう適切に対応してまいりたい。
産科医療補償制度に関する質問主意書 糸数 慶子 答弁 2009年4月7日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2022年10月19日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年10月28日
質問: 産科医療補償制度は安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、二〇〇九年一月に創設され、日本医療機能評価機構(以下「機構」)に運営組織が置かれ、制度が始まった。 大きな柱は(1)重度の脳性麻痺で生まれた児に対し、過…
答弁: …いて 御指摘の「要望書」を踏まえ、厚生労働省においては、令和二年二月に「産科医療補償制度の見直しに関する検討について」(令和二年二月四日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室及び保険局保険課事務連絡)を発出し、産科医療…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2022年10月19日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年10月28日
質問: 産科医療補償制度は安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、二〇〇九年一月に創設され、日本医療機能評価機構(以下「機構」)に運営組織が置かれ、制度が始まった。 大きな柱は(1)重度の脳性麻痺で生まれた児に対し、過…
答弁: …いて 御指摘の「要望書」を踏まえ、厚生労働省においては、令和二年二月に「産科医療補償制度の見直しに関する検討について」(令和二年二月四日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室及び保険局保険課事務連絡)を発出し、産科医療…
提出 2015年1月30日 糸数 慶子 答弁 2015年2月10日
参議院 第189回 第10号
質問: 我が国の産科医療補償制度は平成二十一年一月に発足した。その後、ほぼ全ての分娩機関が加入するなど制度として定着してきた一方で、多額の剰余金の存在が判明するなど課題も浮き彫りとなった。先般、制度発足から五年の経過を受け見直し…
答弁: …師需給をめぐる状況については改善傾向にあると認識している。 二について 産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が平成二十五年十一月に取りまとめた「産科医療補償制度見直しに…
提出 2009年3月30日 糸数 慶子 答弁 2009年4月7日
参議院 第171回 第93号
質問: …いて、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった者に補償金を支払う「産科医療補償制度」が、二〇〇九年一月一日から始まっている。この制度について、以下質問する。 一 分娩機関(病院・診療所、助産所)の産科医療補償制度へ…
答弁: 一について 産科医療補償制度の運営組織である財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)によると、平成二十一年三月三十日現在、同制度には、分娩を取り扱う病院及び診療所の九十九・七パーセントに当たる二千八百五十六機…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「産科医療補償制度 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2007年9月13日 森ゆうこ 答弁 2007年9月25日
参議院 第168回 第4号お答えすることは困難 ×1
「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2012年9月7日 浜田 昌良 答弁 2012年9月18日
参議院 第180回 第259号承知していない ×2
「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年12月12日 酒井 なつみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年6月21日 源馬 謙太郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年7月5日
衆議院 第198回 第283号検討してまいりたい ×1
「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月1日 小池 晃 答弁 2010年3月9日
「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2010年6月16日 小池 晃 答弁 2010年6月29日
参議院 第174回 第116号
「産科医療補償制度に関する質問主意書」に近い
提出 2009年9月17日 小池 晃 答弁 2009年10月1日
「産科医療補償制度における補償対象外となった脳性麻痺児の救済…」に近い
提出 2015年2月26日 小池 晃 答弁 2015年3月6日
参議院 第189回 第49号
「産科医療補償制度に関する質問主意書」に近い
提出 2024年12月17日 阪口 直人(れいわ新選組) 答弁 2024年12月27日
「産科医療補償制度における補償対象外となった脳性麻痺児の救済…」に近い
提出 1999年6月30日 荒木 清寛 答弁 1999年8月10日
参議院 第145回 第21号お答えすることは困難 ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。