Kurage 質問主意書アシスト

「疎開船対馬丸遭難死没者 処遇」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1975年1月6日〜1975年2月4日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 喜屋武 眞榮)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1975年2月4日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年2月21日
参議院 第75回 第3号
質問: 疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する再質問主意書 疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関しては、さきに一月六日質問主意書(質問第一号)を提出したが、それに対する答弁書を読む限り、政府の誠意が感じられず、又質問に対して答えていな…
答弁: …基礎とし、その後における物価変動を考慮して決定したものである。 (5) 疎開船対馬丸遭難死没者に対する叙勲は、次のとおり行われている。 昭和四十七年五月二日付け 六二七人 昭和四十八年九月二十六日付け 三〇六人 計 九三…
提出 1975年1月6日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年1月17日
参議院 第75回 第1号
質問: 疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問主意書 沖繩県学童の県外疎開は、沖繩防衛戦略上の国策として、時の東条内閣の閣議で決定強行された。そして、その学童を乗せた疎開船対馬丸は、昭和十九年八月二十二日午後十時十二分米潜水艦…
答弁: …前記のような身分関係があつたとは認められず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の処遇対象とする考えはない。 また、政府は、疎開学童及び引率教師の遺族に対しては、昭和三十七年に、疎開学童の付添者の遺族に対しては昭和四十七年に、見舞…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「疎開船対馬丸遭難死没者 処遇」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1987年2月4日 喜屋武 眞榮 答弁 1987年2月13日
参議院 第108回 第5号
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する再質問」ほか1件に近い
提出 1987年4月2日 喜屋武 眞榮 答弁 1987年4月17日
参議院 第108回 第14号
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1984年12月8日 喜屋武 眞榮 答弁 1984年12月18日
参議院 第102回 第2号お答えすることは困難 ×2
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1998年8月12日 照屋 寛徳 答弁 1998年9月8日
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問」ほか1件に近い
提出 1998年6月18日 山本孝史 答弁 1998年7月28日
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する再質問」に近い
提出 2025年11月26日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年12月5日
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する再質問」に近い
提出 1950年3月3日 淺岡 信夫 答弁 1950年3月14日
参議院 第7回 第42号お答えすることは困難 ×1
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問」に近い
提出 1978年10月18日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年10月27日
参議院 第85回 第4号
「疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問」に近い
提出 1979年6月11日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年6月19日
参議院 第87回 第23号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。