KurageKurage 質問主意書アシスト

「石川県内灘村地内を在日米軍演習場 して今後継続的に使用せん」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1953年6月4日〜1953年6月4日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 岡良一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1953年6月4日 岡良一 答弁 1953年6月12日
衆議院 第16回 第7号
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に関する質問主意書 石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に…
答弁: 一 御質問の内灘地区の使用に関する六月二日の閣議了解は所謂閣議決定ではない。なお、右の閣議了解は、「日本国とアメリカ合衆国との安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「石川県内灘村地内を在日米軍演習場 して今後継続的に使用せん」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1953年7月22日 喜多壮一郎 答弁 1953年7月31日
衆議院 第16回 第36号
「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1953年6月3日 島上善五郎 答弁 1953年6月9日
衆議院 第16回 第6号
「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1953年7月24日 井村 徳二 答弁 1953年8月4日
参議院 第16回 第3号
「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1953年7月7日 中村高一 答弁 1953年7月14日
衆議院 第16回 第25号
「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1952年10月24日 青山 正一 答弁 1952年10月31日
参議院 第15回 第1号
「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1953年12月1日 淡谷悠蔵 答弁 1953年12月8日
衆議院 第18回 第1号
「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1953年6月2日 成瀬 幡治 答弁 1953年6月12日
参議院 第16回 第1号
「石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せん…」に近い
提出 1954年2月23日 中村高一 答弁 1954年3月2日
衆議院 第19回 第9号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。