Kurage 質問主意書アシスト

「石炭手当」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1949年10月26日〜1949年12月22日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 竹村奈良一、柄澤とし子、横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

二 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)によれば、塞冷地手当及び石炭手当は、常勤職員に限り支給されるのであるが、営林署に勤務する現場労務者は、「昭和二十四年六月一日人事院細則第二号(人事院規則八 ― 七に定める非常勤職員の官職)により非常勤職員として指定されている單純労務に服する者」に該当するものと認められるので、右の法律及び人事院細則を改めない限り支給不可能であると解せられる。
営林署労務員の給与に関する質問主意書 竹村奈良一 答弁 1950年1月10日
二 政府職員に対する石炭手当は、一部公共団体補助職員に対する石炭手当の財源の関係から支給が遅れていたのであるが、同補助職員に対する分は、近く補正予算に計上して国会に提出する予定であり、同時に政府職員に対しても支給の措置をすることになつている。
石炭手当に関する質問主意書 柄澤とし子 答弁 1949年11月15日
三 配炭公団の貯炭処分については、数量確認と併行し処分を急いでおり、進駐軍、国鉄等政府機関の所要数量を差引いた残量中煖房用炭として使用可能の石炭約二八八千瓲を全道民に対し適正な価格にて配給するよう目下北海道庁と打合中であり、近く実施に移される見込である。右の外、官庁用として石炭手当支給の際、代金を各官公衞長より支拂わしめる條件の下に配炭公団解散までに引渡約束済のもの九万トンあり、煖房適格炭はほとんど残らない実情である。
石炭手当に関する質問主意書 柄澤とし子 答弁 1949年11月15日
三、本件措置により差当り家庭用緊急遮断を阻止し得るも今後の渇水期においてもこれを維持するためには火力発電設備の補修を繰上げ完成し、且石炭手当を充分ならしめる必要があるので、これに必要な資金につき特段の措置を講ずるものとする。
電力問題に関する質問主意書 横田甚太郎 答弁 1949年11月4日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1949年12月22日 竹村奈良一 答弁 1950年1月10日
衆議院 第7回 第12号
質問: …るとすればその時期如何。 二 営林署に勤務する現場山林労務者(常勤)には石炭手当が支給されておらず、最近制定公布された国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の対象にもなつていない。又寒冷地手当について…
答弁: …農林省との間において研究している。 二 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)によれば、塞冷地手当及び石炭手当は、常勤職員に限り支給されるのであるが、営林署に勤務する現場労…
提出 1949年11月7日 柄澤とし子 答弁 1949年11月15日
衆議院 第6回 第18号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 石炭手当に関する質問主意書 政府は、過日全官公の石炭手当の支給方針として、三トン分の石炭の六〇%を共済組合資金より貸し付けることに決定したと聞くが、それよりも全国各地における貯炭は…
答弁: …五條第一項の規定があるため、現状では不可能である。 二 政府職員に対する石炭手当は、一部公共団体補助職員に対する石炭手当の財源の関係から支給が遅れていたのであるが、同補助職員に対する分は、近く補正予算に計上して国会に提出…
提出 1949年10月26日 横田甚太郎 答弁 1949年11月4日
衆議院 第6回 第2号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 電力問題に関する質問主意書 近来停電が多い。その原因は何か。そうして全国各電力区へどの位の配電をしておるのか。又発電量はどの位復旧し、それを生産施設のためにあるいは消費地区にどの位…
答弁: …水期においてもこれを維持するためには火力発電設備の補修を繰上げ完成し、且石炭手当を充分ならしめる必要があるので、これに必要な資金につき特段の措置を講ずるものとする。 四、右の措置は全電気事業者をしてその責任の下に全力をあ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「石炭手当」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月26日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第49号
「営林署労務員の給与に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月14日 竹村奈良一 答弁 1949年11月22日
衆議院 第6回 第33号
「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第45号
「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月5日
衆議院 第9回 第41号
「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月5日
衆議院 第9回 第36号
「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第46号
「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月26日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第48号
「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月24日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第32号
「電力問題に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月5日
衆議院 第9回 第38号
「石炭手当に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月17日 田代文久 答弁 1949年11月29日
衆議院 第6回 第51号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。