Kurage 質問主意書アシスト

「税理士法 運用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2006年2月23日〜2006年2月23日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 末松 義規)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2006年2月23日 末松 義規(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月3日
質問: 税理士法第五十条は、「国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外…
答弁: …等に係る許可(以下「許可」という。)をすることとしている。 二について 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十条第一項に規定する無報酬とは、税理士又は税理士法人以外の者が申告書等の作成等を行うに当たって、その作…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2006年2月23日 末松 義規(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月3日
質問: 税理士法第五十条は、「国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外…
答弁: …等に係る許可(以下「許可」という。)をすることとしている。 二について 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十条第一項に規定する無報酬とは、税理士又は税理士法人以外の者が申告書等の作成等を行うに当たって、その作…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「税理士法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2015年2月18日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月27日
衆議院 第189回 第84号
「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1972年3月17日 横山利秋 答弁 1972年3月24日
衆議院 第68回 第5号
「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2007年8月9日 前川清成 答弁 2007年8月15日
参議院 第167回 第5号
「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2004年12月2日 齋藤 勁 答弁 2004年12月7日
参議院 第161回 第20号
「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1999年12月14日 齋藤 勁 答弁 2000年1月14日
参議院 第146回 第14号お答えすることは困難 ×1
「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月4日 小池 政就(結いの党) 答弁 2014年6月13日
衆議院 第186回 第195号
「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2023年6月15日 奥野 総一郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月27日
「税理士法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2012年10月29日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年11月6日
衆議院 第181回 第5号個別の事案 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。