KurageKurage 質問主意書アシスト

「米海軍掃海艇 与那国入港」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2007年6月15日〜2007年6月29日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2007年6月29日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年7月10日
質問: …て許せない。 以下、質問する。 一 平成十九年六月十五日付で私が提出した米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問主意書に対し、政府からの答弁書によると、下船する乗組員の数は各艦「一日最大六十四名」と答えている。 六月二十四…
答弁: …な状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、今般の米海軍掃海艇の祖納港寄港については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の…
提出 2007年6月15日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年6月26日
質問: …い。 与那国は、台湾を臨む国境の島である。国境の島に、軍艦は似合わない。米海軍掃海艇の強行入港は、中国、台湾との間で軍事的緊張をかもし出し、与那国が進める台湾・花蓮市との友好姉妹都市関係を著しく損ねるものである。政府は、…
答弁: …法及び検疫法の規定に基づく許可を受けて入港することは可能である。 一方、米海軍掃海艇については、日米地位協定第五条1の規定に基づき、与那国島を含めた我が国の港に出入りすることが認められているが、これは、米軍の円滑かつ効果…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2007年6月29日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年7月10日
質問: …て許せない。 以下、質問する。 一 平成十九年六月十五日付で私が提出した米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問主意書に対し、政府からの答弁書によると、下船する乗組員の数は各艦「一日最大六十四名」と答えている。 六月二十四…
答弁: …な状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、今般の米海軍掃海艇の祖納港寄港については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の…
提出 2007年6月15日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年6月26日
質問: …い。 与那国は、台湾を臨む国境の島である。国境の島に、軍艦は似合わない。米海軍掃海艇の強行入港は、中国、台湾との間で軍事的緊張をかもし出し、与那国が進める台湾・花蓮市との友好姉妹都市関係を著しく損ねるものである。政府は、…
答弁: …法及び検疫法の規定に基づく許可を受けて入港することは可能である。 一方、米海軍掃海艇については、日米地位協定第五条1の規定に基づき、与那国島を含めた我が国の港に出入りすることが認められているが、これは、米軍の円滑かつ効果…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米海軍掃海艇 与那国入港」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年10月4日 糸数 慶子 答弁 2010年10月12日
参議院 第176回 第4号
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年6月24日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年7月3日
衆議院 第171回 第587号お答えすることは困難 ×3
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年7月6日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年7月14日
衆議院 第171回 第644号お答えすることは困難 ×1
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年8月8日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年8月15日
衆議院 第167回 第8号
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2000年11月27日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2000年12月19日
衆議院 第150回 第48号趣旨が明らかではない ×1
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年9月25日 糸数 慶子 答弁 2008年10月3日
参議院 第170回 第9号
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する再質問主意書」に近い
提出 1986年12月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1986年12月26日
参議院 第107回 第17号
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する再質問主意書」に近い
提出 2025年11月26日 伊勢崎 賢治 答弁 2025年12月5日
参議院 第219回 第53号趣旨が明らかではない ×2
「米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問主意書」に近い
提出 2010年11月16日 浜田 和幸 答弁 2010年11月26日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。