「納税者 権利憲章」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1998年5月27日〜2002年7月18日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 齋藤 勁、山口 哲夫)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
韓国においては、税収の確保を優先して徴税の便宜に資するよう運営されていると言われていた税務行政の民主化を図り、納税者の権利を保護するため、千九百九十六年に国税基本法を改正し、この改正を受けて、千九百九十七年に納税者権利憲章を作成したと承知している。この納税者権利憲章は国税基本法にその根拠を有しているものの、同法の納税者の権利保護に関する章を納税者向けに分かりやすく要約したものであることから、新たな権利を創設する性格のものではないと承知している。国税基本法や納税者権利憲章においては、主に、国税庁による調査時における納税者権利憲章の交付義務、調査の手続、申告書の確認や調査により知り得た納税者の情報についての税務職員の守秘義務等が定められている。
千九百九十六年の国税基本法の改正により、国税庁長に対して納税者権利憲章の作成が義務付けられ、これを受けて、千九百九十七年に納税者権利憲章が作成されている。また、税務調査等の際に納税者権利憲章を交付することが義務付けられ、税務職員は、調査の際に納税者権利憲章を交付しているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …務調査に関する事前の手続や課税庁における税務行政の運営の在り方について、納税者の権利利益を保護するための基本的な理念等が定められていない。また、近年における租税制度の複雑化等に伴い、納税者と課税庁との間のトラブルの発生に…
答弁: …いて アメリカ合衆国においては、内国歳入庁による調査や徴収の過程における納税者の権利保護を図るため、千九百八十八年、千九百九十六年及び千九百九十八年に内国歳入法典の一部を改正した。これらの改正により設けられた納税者の権利…
質問: …ぐって多くの裁判例が出ているが、裁判例は我が国の成文法主義の見地から原告納税者に不利なものがほとんどである。平成六年に施行された行政手続法においても、税務行政手続については、同法及び国税通則法の規定により広範囲にわたり適…
答弁: …たとおり、各税法の規定等により必要な手続が整備されており、これに基づき、納税者の理解と協力を得つつ、効率的に遂行されていると考える。また、諸外国の納税者の権利保護に関する法令に規定されているような納税者の権利については、…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …務調査に関する事前の手続や課税庁における税務行政の運営の在り方について、納税者の権利利益を保護するための基本的な理念等が定められていない。また、近年における租税制度の複雑化等に伴い、納税者と課税庁との間のトラブルの発生に…
答弁: …いて アメリカ合衆国においては、内国歳入庁による調査や徴収の過程における納税者の権利保護を図るため、千九百八十八年、千九百九十六年及び千九百九十八年に内国歳入法典の一部を改正した。これらの改正により設けられた納税者の権利…
質問: 税務行政における適正手続の法的整備に関する質問主意書 一 私は、納税者の権利を明確化する必要があるとの観点から、平成十一年十二月十四日に、「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問主意書」を提出し、平成十二年一月十…
答弁: …月二十九日国税庁長官通達)において実地調査の結果何らの非違も認められない納税者に対して書面により調査結果の通知を行うこととするなどとしており、税務調査は、これらの法律の規定等及びその趣旨に則して適正に実施されている。 二…
質問: …ぐって多くの裁判例が出ているが、裁判例は我が国の成文法主義の見地から原告納税者に不利なものがほとんどである。平成六年に施行された行政手続法においても、税務行政手続については、同法及び国税通則法の規定により広範囲にわたり適…
答弁: …たとおり、各税法の規定等により必要な手続が整備されており、これに基づき、納税者の理解と協力を得つつ、効率的に遂行されていると考える。また、諸外国の納税者の権利保護に関する法令に規定されているような納税者の権利については、…
質問: 納税者の権利憲章に関する質問主意書 平成十年四月八日の参議院予算委員会において、「G7の国の中で納税者権利憲章等を持たない国は、日本とイタリアの二国だけである」旨を指摘したところ、松永光大蔵大臣から、「憲法、国税通則法等…
答弁: 一について 諸外国の納税者憲章等において納税者の権利として掲げられている項目及びその法的位置付け等は、各国によって異なっており、必ずしも共通するものではないと承知している。我が国においては、かかる諸外国の納税者憲章等に掲…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「納税者 権利憲章」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「納税者の権利利益の保護のための国税通則法の改正に関する質問…」ほか3件に近い
「納税者の権利利益の保護のための国税通則法の改正に関する質問…」ほか2件に近い
「納税者の権利利益の保護のための国税通則法の改正に関する質問…」ほか1件に近い
「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問」ほか1件に近い
「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問」に近い
「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問」に近い
「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問」に近い
「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問」に近い
「税務行政における適正手続の法的整備に関する質問」に近い
「納税者の権利利益の保護のための国税通則法の改正に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。