KurageKurage 質問主意書アシスト

「肱川流域におけるダムに依存した治水 限界」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2018年12月4日〜2018年12月4日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年12月4日 阿部 知子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年12月14日
質問: …について多くの教訓を残した。愛媛県を流れる肱川では、ダムに依存した治水の限界と共に、洪水を流域全体で受け止めて防災、減災に努める治水への転換の必要性をも明らかにした。 そこで、以下、質問する。 一 河川法第十六条の二に基…
答弁: 一及び二の1について 御指摘の大洲盆地の水害リスクについては、国土交通省四国地方整備局長は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定及び同条第三項の規定による公表を行っている…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2018年12月4日 阿部 知子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年12月14日
質問: …について多くの教訓を残した。愛媛県を流れる肱川では、ダムに依存した治水の限界と共に、洪水を流域全体で受け止めて防災、減災に努める治水への転換の必要性をも明らかにした。 そこで、以下、質問する。 一 河川法第十六条の二に基…
答弁: 一及び二の1について 御指摘の大洲盆地の水害リスクについては、国土交通省四国地方整備局長は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定及び同条第三項の規定による公表を行っている…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「肱川流域におけるダムに依存した治水 限界」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2018年12月4日 阿部 知子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年12月14日
「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2008年6月6日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月17日
「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2000年11月28日 伴野 豊(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年1月30日
衆議院 第150回 第49号
「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2012年11月16日 木村太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第181回 第52号答弁書なし(転送に至らず)
「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2002年11月14日 中村 敦夫 答弁 2003年2月14日
参議院 第155回 第4号
「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2021年5月6日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年5月18日
衆議院 第204回 第124号趣旨が明らかではない ×1
「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2022年6月13日 青木 愛 答弁 2022年6月24日
「肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する…」に近い
提出 2020年6月5日 山本 和嘉子(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月16日
衆議院 第201回 第231号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。