「臓器移植医療」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2009年5月25日〜2024年3月12日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 阿部 知子、秋葉 賢也、川上 義博)
答えていない型が出た答弁
6件
承知していない 5、お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …省はさらなる臓器摘出の対象拡大に向けて様々な策を講じている。しかし、脳死臓器移植医療に係る法令の運用や事例検証のあり方については当初から疑義が寄せられており、医療としての信頼性が確立しているとは言えない。脳死からの臓器移…
答弁: 一の1について 御指摘の「これらの事例」の詳細を把握しておらず、また、御指摘の「これらの事例が示しているように誤っている可能性が否定できないこと」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすること…
質問: 前回答弁書(内閣衆質一八〇第三六七号。以下、答弁書という)を踏まえ、以下質問する。 一 ドナー管理の開始時期について (一) 答弁書は、「脳死下での臓器提供を行う場合にあっては(中略)臓器移植法が想定している処置」とは、…
答弁: 一の(一)及び(三)について 先の答弁書(平成二十四年八月二十一日内閣衆質一八〇第三六七号。以下「前回答弁書」という。)�Tの1についてで「臓器移植法が想定している処置」と述べたのは、臓器の移植に関する法律(平成九年法律…
質問: �T 脳死臓器提供におけるドナー管理について 脳死判定を受けて臓器を提供することは、ドナー候補者に対して救命治療が尽くされることを前提としている。また、臓器移植法は、法的脳死判定による死亡宣告がなされた後に、臓器摘出目的…
答弁: �Tの1について 脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)に基づく脳死の判定(以下「法的脳死判定」という。)が行われる前の患者に対して、移植のため…
質問: 臓器の移植に関する法律が一九九七年に施行され、一二年を経た現在、「脳死を一律に人の死」とし、現行法の基本理念である「本人の意思表示原則」を撤廃して、家族の同意だけでも提供を可能にする改正案が衆議院で可決され、現在参議院の…
答弁: 一の(一)について 社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)における公表資料によると、お尋ねの死亡例については、平成二十一年二月九日現在、心臓移植が二例、肺移植が十三例、心肺同時移植は該当なし、肝…
質問: …があり、拒否の意思を登録できるシステム等も整備されていると承知している。臓器移植医療が一般的である欧米諸国とは異なり、我が国では自らの死後の臓器提供について生前に何らかの形で意思を表示することはなお期待できず、家族等が本…
答弁: 一について 現在、社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)及び都道府県において、医療従事者も対象として、適正な移植医療を推進するための普及啓発活動を行っているところであるが、政府としては、これらの…
質問: 心停止下、脳死下における臓器移植医療は、提供者の死後の身体から摘出する臓器を利用する医療である。万に一つであっても犯罪に巻き込まれた疑いのあるものや、死因の事実究明が完全に行われない事例があってはならない。臓器移植法でも…
答弁: 一及び二について 脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において、臓器提供に至る手続を検証し、その検証結果について、臓器提供者の家族の同意が得られた場合に公表しているところであり、お尋ねの…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …省はさらなる臓器摘出の対象拡大に向けて様々な策を講じている。しかし、脳死臓器移植医療に係る法令の運用や事例検証のあり方については当初から疑義が寄せられており、医療としての信頼性が確立しているとは言えない。脳死からの臓器移…
答弁: 一の1について 御指摘の「これらの事例」の詳細を把握しておらず、また、御指摘の「これらの事例が示しているように誤っている可能性が否定できないこと」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすること…
質問: 前回答弁書(内閣衆質一八〇第三六七号。以下、答弁書という)を踏まえ、以下質問する。 一 ドナー管理の開始時期について (一) 答弁書は、「脳死下での臓器提供を行う場合にあっては(中略)臓器移植法が想定している処置」とは、…
答弁: 一の(一)及び(三)について 先の答弁書(平成二十四年八月二十一日内閣衆質一八〇第三六七号。以下「前回答弁書」という。)�Tの1についてで「臓器移植法が想定している処置」と述べたのは、臓器の移植に関する法律(平成九年法律…
質問: �T 脳死臓器提供におけるドナー管理について 脳死判定を受けて臓器を提供することは、ドナー候補者に対して救命治療が尽くされることを前提としている。また、臓器移植法は、法的脳死判定による死亡宣告がなされた後に、臓器摘出目的…
答弁: �Tの1について 脳死下での臓器提供を行う場合にあっては、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)に基づく脳死の判定(以下「法的脳死判定」という。)が行われる前の患者に対して、移植のため…
質問: …ットワークが、その業務拠点の一つを廃止したことは、東北のみならず我が国の臓器移植医療を後退させかねない措置であると考える。 そこで、以下の事項について質問する。 一 日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所廃止の経緯…
答弁: 一の1について 厚生労働省の省内事業仕分け(以下単に「省内事業仕分け」という。)は、事業仕分け室の設置に関する訓令(平成二十二年厚生労働省訓令第二十九号)の規定等に基づき、同省の事務・事業や同省が所管する独立行政法人、公…
質問: 臓器の移植に関する法律が一九九七年に施行され、一二年を経た現在、「脳死を一律に人の死」とし、現行法の基本理念である「本人の意思表示原則」を撤廃して、家族の同意だけでも提供を可能にする改正案が衆議院で可決され、現在参議院の…
答弁: 一の(一)について 社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)における公表資料によると、お尋ねの死亡例については、平成二十一年二月九日現在、心臓移植が二例、肺移植が十三例、心肺同時移植は該当なし、肝…
質問: …があり、拒否の意思を登録できるシステム等も整備されていると承知している。臓器移植医療が一般的である欧米諸国とは異なり、我が国では自らの死後の臓器提供について生前に何らかの形で意思を表示することはなお期待できず、家族等が本…
答弁: 一について 現在、社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)及び都道府県において、医療従事者も対象として、適正な移植医療を推進するための普及啓発活動を行っているところであるが、政府としては、これらの…
質問: 心停止下、脳死下における臓器移植医療は、提供者の死後の身体から摘出する臓器を利用する医療である。万に一つであっても犯罪に巻き込まれた疑いのあるものや、死因の事実究明が完全に行われない事例があってはならない。臓器移植法でも…
答弁: 一及び二について 脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において、臓器提供に至る手続を検証し、その検証結果について、臓器提供者の家族の同意が得られた場合に公表しているところであり、お尋ねの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「臓器移植医療」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「脳死臓器移植の拡大を目指す医療政策の転換に関する質問主意書」ほか4件に近い
「脳死臓器移植の拡大を目指す医療政策の転換に関する質問主意書」ほか3件に近い
「脳死臓器移植の拡大を目指す医療政策の転換に関する質問主意書」ほか3件に近い
「臓器移植医療に関する質問主意書」ほか2件に近い
「臓器移植医療の実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
「脳死臓器移植の拡大を目指す医療政策の転換に関する質問主意書」ほか2件に近い
「臓器移植医療に関する質問主意書」ほか1件に近い
「臓器移植医療に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所の閉鎖に関する…」ほか1件に近い
「臓器移植医療に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。