「著作権法 一部改正案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2004年5月17日〜2004年7月30日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 川内 博史 外一名、川内 博史)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …本輸出不可」商業用レコードに関する質問主意書 第一五九回通常国会において著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九二号。以下「改正法」という。)が成立した後、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)においてパラソル・…
答弁: …は、欧米の主要なレコード会社五社(以下「ファイブメジャー」という。)が、著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第百十三条第五項の…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …本輸出不可」商業用レコードに関する質問主意書 第一五九回通常国会において著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九二号。以下「改正法」という。)が成立した後、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)においてパラソル・…
答弁: …は、欧米の主要なレコード会社五社(以下「ファイブメジャー」という。)が、著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第百十三条第五項の…
衆議院 第159回 第110号
質問: 著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関して平成十六年五月十七日に質問主意書を提出したところ、五月二十五日付けで、小泉純一郎内閣総理大臣から答弁書を受領した。 この答弁について、更に確認を要するものと考え、以下のとおり…
答弁: …年五月二十五日内閣衆質一五九第一〇〇号)二において、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案第百十三条第五項においては、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国外頒布目的商業用レコード」…
衆議院 第159回 第109号
質問: 川内博史 鳩山由紀夫 著作権法の一部改正案に関する質問主意書 本法案の参議院文教科学委員会質疑の中で、河村建夫文部科学大臣は「この点が確かに皆さんいろいろ御心配をいただいておる点でございまして、この点については、五大メジ…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)は、閣議決定の上、内閣が提出したものであり、お尋ねの法案に関する平成十六年四月二十日に行われた参議院文教科学委員会における河村文部科学…
衆議院 第159回 第100号
質問: 本法案は国内盤のマーケットをアジア等からの国内盤の還流から防止することを立法趣旨としている。それゆえ規制の対象は日本国内で最初に発行された音楽CD等に限定されるはずである。このような立法趣旨からして、 一 本法案の案文に…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項にいう国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)を「自ら発行し、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「著作権法 一部改正案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「著作権法の一部改正案に関する質問主意書」ほか3件に近い
「米国で発売された「日本輸出不可」商業用レコードに関する質問…」ほか3件に近い
衆議院 第159回 第33号
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「著作権法の一部改正案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米国で発売された「日本輸出不可」商業用レコードに関する質問…」ほか1件に近い
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」に近い
「米国で発売された「日本輸出不可」商業用レコードに関する質問…」に近い
衆議院 第190回 第155号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。