Kurage 質問主意書アシスト

「薬品 内容公示」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1948年3月19日〜1948年3月19日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小川 友三)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

医師の調剤する薬品につきましては、医師が自ら診療録に内容分量を記載し薬品の容器又は被包には、その用法、用量を記載することになつております。従つて患者は、その内容分量を知る必要のあるときは、医師に質すことにより知ることができるのであります。又医師は、患者に対し責任をもつて治療の任に当るのでありまして、その内容を公示いたしますときは、場合により治療上支障を来たすことも考えられますので御質問のように医師の調剤する薬品の内容公示を徹底いたしますことは、必ずしも適当ではないと考えられます。
薬品の内容公示に関する質問主意書 小川 友三 答弁 1948年3月26日
医薬品の製造を業とする者に対して、内容公示を法令に規定いたしておりますのは、公衆保健の見地よりその薬品の適切な使用方法を薬品取扱者及び一般使用者に明瞭ならしめ、加えて、不良医薬品を防止する趣旨であることを御了承願いとう存じます。
薬品の内容公示に関する質問主意書 小川 友三 答弁 1948年3月26日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1948年3月19日 小川 友三 答弁 1948年3月26日
参議院 第2回 第38号
質問: 一、政府の薬品内容公示法に不公平がある、製薬業者の薬品は内容公示を法律で定め、医師の調剤する薬品は不公平である、患者の服用に投薬する薬品は何んの薬が何瓦と各々明記すべきである、この明記がないので、某銀行の毒殺事件まで副産…
答弁: 医師の調剤する薬品につきましては、医師が自ら診療録に内容分量を記載し薬品の容器又は被包には、その用法、用量を記載することになつております。従つて患者は、その内容分量を知る必要のあるときは、医師に質すことにより知ることがで…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「薬品 内容公示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 2003年4月15日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年6月6日
「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 2003年6月10日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年9月26日
衆議院 第156回 第99号承知していない ×2
「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月2日 苅田アサノ 答弁 1950年3月13日
衆議院 第7回 第64号
「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 1947年8月8日 小川 友三 答弁 1947年8月15日
参議院 第1回 第29号
「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 1988年4月16日 岩佐恵美 答弁 1988年4月26日
衆議院 第112回 第25号
「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 2017年2月20日 川田 龍平 答弁 2017年2月28日
「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月26日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第94号
「薬品の内容公示に関する質問主意書」に近い
提出 1947年9月27日 小川 友三 答弁 1947年10月7日
参議院 第1回 第74号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。