Kurage 質問主意書アシスト

「行政文書 存否を明らかにするこ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2024年6月11日〜2024年6月11日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年6月11日 石垣 のりこ 答弁 2024年6月21日
質問: …序の維持に支障を及ぼす恐れがある」との理由を挙げているとされるが、文書の存否を明らかにすることで維持ができなくなる公共の安全とは具体的にどのようなことを指しているのか明らかにされたい。同様に文書の存否が明らかになることで…
答弁: …いう。)第四条第一項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個別具体的な事件における捜査内容を明らかにし、又は推知させることになり、将来の刑事事件の捜査において、捜…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2024年6月11日 石垣 のりこ 答弁 2024年6月21日
質問: …序の維持に支障を及ぼす恐れがある」との理由を挙げているとされるが、文書の存否を明らかにすることで維持ができなくなる公共の安全とは具体的にどのようなことを指しているのか明らかにされたい。同様に文書の存否が明らかになることで…
答弁: …いう。)第四条第一項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個別具体的な事件における捜査内容を明らかにし、又は推知させることになり、将来の刑事事件の捜査において、捜…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「行政文書 存否を明らかにするこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2018年6月12日 蓮舫 答弁 2018年6月22日
参議院 第196回 第131号趣旨が明らかではない ×1
「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2018年6月7日 小西 洋之 答弁 2018年6月15日
参議院 第196回 第129号お答えすることは困難 ×1
「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2017年4月24日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月12日
衆議院 第193回 第256号
「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2018年6月6日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月15日
衆議院 第196回 第356号趣旨が明らかではない ×1
「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2018年7月20日 小西 洋之 答弁 2018年7月31日
参議院 第196回 第236号
「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2018年6月11日 松沢 成文 答弁 2018年6月19日
参議院 第196回 第130号
「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2021年12月21日 牧山 ひろえ 答弁 2022年1月7日
参議院 第207回 第52号
「行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に…」に近い
提出 2018年5月31日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月8日
衆議院 第196回 第331号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。