KurageKurage 質問主意書アシスト

「被爆体験者精神影響 調査研究事業」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2005年6月10日〜2016年5月27日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 赤嶺 政賢、高木 義明、犬塚 直史)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「被爆体験者」については、被爆体験者精神影響等調査研究事業の対象となる原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受給者証の交付を受けた者を指すものと解され、これらは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)附則第十七条の政令で定める区域内に在った者に当たることとなるが、平成六年十二月に当時の厚生省の検討班が取りまとめた「「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書」検討報告書」においては、土壌に残留するプルトニウムに関する調査を検証した結果、法第一条第一号に規定する区域(以下「被爆区域」という。)を除く長崎の爆心地から十二キロメートルの区域内においては、長崎に投下された原子爆弾の放射性降下物の残留放射能による健康への影響はないと結論付けられている。また、平成十三年八月に厚生労働省の原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書に関する検討会が取りまとめた報告書においては、当該地域住民に見られた健康水準の低下について、「原子爆弾の放射能による直接的な影響ではなく、もっぱら被爆体験に起因する不安による可能性が高いものと判断された」とされている。これらのことから、御指摘の「被爆体験者」については、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったと認めることはできず、同条に規定する被爆者には該当しないと考えている。
「被爆体験者」の救済に関する質問主意書 高木 義明 答弁 2016年6月7日
「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)の対象となる者であるかどうかについては、個別具体の事例に即して判断されるものであり、お尋ねについては、長崎県及び長崎市より詳細な報告を受けていないため、お答えすることは困難である。
本事業については、厚生労働省健康局長の私的検討会である「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会」が平成十六年十二月に取りまとめた「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会報告書」(以下「報告書」という。)において、本事業については本来の目的に立ち帰って効果的な内容や仕組みとすることが重要である旨の指摘が行われたことを踏まえて、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患を有する者に対し、当該精神疾患(これに合併する身体化症状又は心身症がある場合は、当該身体化症状又は心身症を含む。以下「特定の精神疾患」という。)の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図るという本来の目的に沿って、より効果的な内容や仕組みとするため、新たな「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「新実施要綱」という。)を定め、「被爆体験者精神影響等調査研究事業の適正な実施について」(平成十七年四月十三日付け健発第〇四一三〇〇六号厚生労働省健康局長通知)により通知したところである。
長崎県及び長崎市からの報告によれば、「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)によるスクリーニング検査を受けた者は、平成十四年度八千八百三十八人、平成十五年度六百十六人、平成十六年度二百三十八人となっており、そのうち被爆体験及び精神症状の両者が「有」であった者は、平成十四年度八千七百五十九人、平成十五年度六百八人、平成十六年度二百三十四人となっている。また、そのうち医療費の支給を受けた者の数は、長崎県及び長崎市から報告を受けていないため、お答えすることは困難である。
本事業は、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患(これに合併する身体化症状又は心身症がある場合は、当該身体化症状又は心身症を含む。以下「特定の精神疾患」という。)を有する者に対し、当該特定の精神疾患の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図ることを本来の目的とするものであるが、厚生労働省健康局長の私的検討会である「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)が平成十六年十二月に取りまとめた「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会報告書」(以下「報告書」という。)において、本事業の大きな問題点として、「二年余の実施状況を見ると、治癒によって被爆体験者医療受給者証・・・の返還に至った者はわずか一名のみであり、所期の効果をあげているとは到底言い難い状況にある」、「実際には、「特定の精神疾患」と合併していない身体化症状・心身症や感染症など、対象外の疾患・症状に至るまで広範囲に医療費の支給が行われている事例が多数に上っている」と指摘されており、これらが平成十四年度から平成十六年度において、決算額が予算額を超過したことの大きな要因であったと考えている。
本事業は、調査群と対照群との比較解析を基本とした疫学的調査結果を踏まえて実施しているものであり、「被爆体験者精神影響等調査研究事業の適正な実施について」(平成十七年四月十三日付け健発第○四一三○○六号厚生労働省健康局長通知)による新たな「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「新実施要綱」という。)における本事業の対象者の居住区域の取扱いについては、検討会において、「爆心地から十二キロメートル以遠に居住する被爆体験住民についても、被爆体験に関連し、他の要因では説明困難な精神健康の悪化が認められた」とする長崎県及び長崎市が設置した被爆体験者実態調査委員会の「被爆体験者実態調査報告書」について科学的な観点から検証を行った結果、報告書において、「「原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内」から転出し、現在、長崎県内に居住する被爆体験者も含めることとすることが適当である」という結論が示されたことを踏まえて定めているものである。
「被爆体験者精神影響等調査研究事業の実施について」(平成十四年四月一日付け健発第○四○一○○七号厚生労働省健康局長通知)による「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」に定める要件を満たして本事業による医療費の支給を受けていた者が、新実施要綱の下で本事業による医療費の支給を受けられなくなる場合は、特定の精神疾患が治癒した場合、長崎県外に居住地を移した場合等であり、これらの数を見込むことは困難である。
御指摘のような取扱いを定めた「被爆体験者精神影響等調査研究事業の適正な実施について」(平成十七年四月十三日付け健発第〇四一三〇〇六号厚生労働省健康局長通知)による新たな「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「新実施要綱」という。)は、厚生労働省健康局長の私的検討会である「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会」が平成十六年十二月に取りまとめた「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会報告書」(以下「報告書」という。)を踏まえ、「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)の対象者についての居住区域の取扱いを改めるとともに、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患を有する者に対し、当該精神疾患(これに合併する身体化症状又は心身症がある場合は、当該身体化症状又は心身症を含む。以下「特定の精神疾患」という。)の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図るという本事業の本来の目的に沿って、より効果的な内容や仕組みとしていくために、制定したものである。
「被爆体験者精神影響等調査研究事業の実施について」(平成十四年四月一日付け健発第〇四〇一〇〇七号厚生労働省健康局長通知)による「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「旧実施要綱」という。)の目的においては、「「被爆体験」による精神的要因に基づく健康影響が認められる者に対し、関連する疾患・症状について医療費の支給等を行うことにより、その健康の保持と向上に資することを目的とする。」と規定していたが、本事業は、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患を有する者に対し、当該特定の精神疾患の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図ることを本来の目的とするものであり、報告書において、本事業については本来の目的に立ち帰って効果的な内容や仕組みとしていくことが重要である旨の指摘が行われたことを踏まえ、新実施要綱においては、本事業の本来の目的を明確化したものであり、このことは、「発足当時の同事業の医療給付制度を後退させる」ものではない。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2006年1月20日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年1月31日
質問: 政府の被爆体験者精神影響等調査研究事業は、原爆被害に苦しむ被爆未指定地域の住民が、二六年にわたって被爆地域の拡大を求める切実な訴えと運動によって、ようやく二〇〇二年四月に実施された。 しかるに、政府は、本事業が三年を経過…
答弁: 一の1、4及び9について 「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)の対象となる者であるかどうかについては、個別具体の事例に即して判断されるものであり、お尋ねについては、長崎県及び長崎市より詳細な報告…
提出 2005年8月5日 犬塚 直史 答弁 2005年8月12日
参議院 第162回 第47号お答えすることは困難 ×5
質問: …と関連事業の運用の改善が急務となっている。 平成十四年度から行われてきた被爆体験者精神影響等調査研究事業(以下「本事業」という。)は、被爆者援護法の枠外で予算措置により、被爆体験及び精神症状の有無のスクリーニング検査を実…
答弁: …人となっている。 一の2について 長崎県及び長崎市からの報告によれば、「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)によるスクリーニング検査を受けた者は、平成十四年度八千八百三十八人、平成十五年度六百十六…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2016年5月27日 高木 義明(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月7日
衆議院 第190回 第303号
質問: 高齢化する「被爆体験者」の救済をすすめる観点から以下質問する。 一 平成二十八年二月二十二日長崎地裁判決では一部の「被爆体験者」について身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったと認定された。「被爆体験者…
答弁: 一について 御指摘の「被爆体験者」については、被爆体験者精神影響等調査研究事業の対象となる原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受給者証の交付を受…
提出 2006年1月20日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年1月31日
質問: 政府の被爆体験者精神影響等調査研究事業は、原爆被害に苦しむ被爆未指定地域の住民が、二六年にわたって被爆地域の拡大を求める切実な訴えと運動によって、ようやく二〇〇二年四月に実施された。 しかるに、政府は、本事業が三年を経過…
答弁: 一の1、4及び9について 「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)の対象となる者であるかどうかについては、個別具体の事例に即して判断されるものであり、お尋ねについては、長崎県及び長崎市より詳細な報告…
提出 2005年8月5日 犬塚 直史 答弁 2005年8月12日
参議院 第162回 第47号お答えすることは困難 ×5
質問: …と関連事業の運用の改善が急務となっている。 平成十四年度から行われてきた被爆体験者精神影響等調査研究事業(以下「本事業」という。)は、被爆者援護法の枠外で予算措置により、被爆体験及び精神症状の有無のスクリーニング検査を実…
答弁: …人となっている。 一の2について 長崎県及び長崎市からの報告によれば、「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)によるスクリーニング検査を受けた者は、平成十四年度八千八百三十八人、平成十五年度六百十六…
提出 2005年6月10日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2005年6月21日
衆議院 第162回 第79号
質問: …充を求める声が高まっている。まさにこの時期に、政府は、本年六月一日から、被爆体験者精神影響等調査研究事業(以下「被爆体験者支援事業」という。)の現行医療給付制度を後退させる内容で、抜本的に改定して同事業を強行した。 被爆…
答弁: 一について 御指摘のような取扱いを定めた「被爆体験者精神影響等調査研究事業の適正な実施について」(平成十七年四月十三日付け健発第〇四一三〇〇六号厚生労働省健康局長通知)による新たな「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・6件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「被爆体験者精神影響 調査研究事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2019年6月18日 松平 浩一(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月28日
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2010年8月4日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2010年8月20日
衆議院 第175回 第37号趣旨が明らかではない ×1
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2010年12月1日 山本 博司 答弁 2010年12月10日
参議院 第176回 第159号検討してまいりたい ×1
「被爆体験者精神影響等調査研究事業の医療給付制度の改定に関す…」ほか3件に近い
提出 2005年4月14日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2005年4月22日
衆議院 第162回 第50号お答えすることは困難 ×2
「長崎における被爆者援護の在り方と被爆体験者精神影響等調査研…」ほか2件に近い
提出 2005年5月25日 犬塚 直史 答弁 2005年6月3日
参議院 第162回 第22号趣旨が明らかではない ×1
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」に近い
提出 2009年6月25日 阿部 知子(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年7月3日
衆議院 第171回 第594号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。