KurageKurage 質問主意書アシスト

「警察職員 けん銃使用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年11月21日〜1960年7月11日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 猪俣浩三、横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1960年7月11日 猪俣浩三 答弁 1960年7月15日
衆議院 第34回 第18号お答えすることは困難 ×1
質問: …」との表題の週刊現代(七月十日号)に登載された文章又は所見の公表は警視庁警察職員服務規程第三十二条による警視庁当局の許可を経たものであるか。 (三) 右文章中『午後七時五十四分には、「警棒を収め」の命令を出した』との事実…
答弁: 一 警察庁発行文書「六・一五国会突入事件を中心として」の発送部数は、約九〇〇〇部であり、その送付先は、警察部内、衆参両院議員(地方行政委員会、法務委員会の委員等)、政党役員、政府関係機関、言論機関、その他民間有識者等であ…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1960年7月11日 猪俣浩三 答弁 1960年7月15日
衆議院 第34回 第18号お答えすることは困難 ×1
質問: …」との表題の週刊現代(七月十日号)に登載された文章又は所見の公表は警視庁警察職員服務規程第三十二条による警視庁当局の許可を経たものであるか。 (三) 右文章中『午後七時五十四分には、「警棒を収め」の命令を出した』との事実…
答弁: 一 警察庁発行文書「六・一五国会突入事件を中心として」の発送部数は、約九〇〇〇部であり、その送付先は、警察部内、衆参両院議員(地方行政委員会、法務委員会の委員等)、政党役員、政府関係機関、言論機関、その他民間有識者等であ…
提出 1950年11月21日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第9号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 警察職員のけん銃使用に関する質問主意書 人権の尊重がやかましくいわれた敗戰後において、警官の腰にピストルがぶら下がり、労働者をよくうつているが、今まで労働者との衝突で、敗戰後異国よ…
答弁: 御質問のような場合におけるけん銃の使用は、今まで国家地方警察本部部内においては一件もなく、最近、自治体警察管内において一件事例があつたようであるが、正当防衛の範囲内と承知している。 警察官がけん銃を所持しているのは、警察…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「警察職員 けん銃使用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「六・一五事件における警察官の職権乱用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月21日 田代文久 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第18号
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第159号
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第55号
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第147号
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第117号
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月22日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第23号
「六・一五事件における警察官の職権乱用に関する質問主意書」に近い
提出 2024年1月26日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月6日
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月22日 江崎一治 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第25号
「警察職員のけん銃使用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 梨木作次郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第108号
「六・一五事件における警察官の職権乱用に関する質問主意書」に近い
提出 2023年11月24日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月5日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。