Kurage 質問主意書アシスト

「農業共済制度改正」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1947年10月18日〜1947年10月18日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大山 安)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1947年10月18日 大山 安 答弁 1947年10月28日
参議院 第1回 第98号お答えすることは困難 ×4
質問: 一、農業災害補償制度による掛金中通常被害率に相当する金額を限度として、これを農家負担とする事。 政府の掛金の決定方法は、或年間の被害統計より通常、異常、超異常の三段に分けるのであるが、其の中通常被害率に相当する分は、農家…
答弁: 一 共済掛金については対象農作物の総生産量中、農業者の自家消費量と供出量(消費者の消費量)との割合に応じ掛金を夫々農業者と消費者とが負担するという原則に基いている。従つて通常被害率に相当する部分の全額及異常被害率に相当す…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1947年10月18日 大山 安 答弁 1947年10月28日
参議院 第1回 第98号お答えすることは困難 ×4
質問: 一、農業災害補償制度による掛金中通常被害率に相当する金額を限度として、これを農家負担とする事。 政府の掛金の決定方法は、或年間の被害統計より通常、異常、超異常の三段に分けるのであるが、其の中通常被害率に相当する分は、農家…
答弁: 一 共済掛金については対象農作物の総生産量中、農業者の自家消費量と供出量(消費者の消費量)との割合に応じ掛金を夫々農業者と消費者とが負担するという原則に基いている。従つて通常被害率に相当する部分の全額及異常被害率に相当す…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「農業共済制度改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 2011年11月24日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年12月2日
衆議院 第179回 第66号
「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 2009年12月1日 木村 太郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年12月11日
衆議院 第173回 第138号
「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 1949年2月12日 池田 恒雄 答弁 1949年2月23日
参議院 第5回 第9号
「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 1969年3月27日 高田富之 答弁 1969年4月4日
衆議院 第61回 第3号お答えすることは困難 ×1
「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 1947年8月28日 駒井 藤平 答弁 1947年9月5日
参議院 第1回 第49号お答えすることは困難 ×1
「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 1949年3月11日 池田 恒雄 答弁 1949年3月22日
参議院 第5回 第24号
「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 1977年10月31日 喜屋武 眞榮 答弁 1977年11月8日
参議院 第82回 第6号
「農業共済制度改正に関する質問主意書」に近い
提出 1947年11月18日 小川 友三 答弁 1947年11月25日
参議院 第1回 第125号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。