Kurage 質問主意書アシスト

「農薬行政」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1979年4月11日〜1979年4月18日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 瀬野栄次郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1979年4月18日 瀬野栄次郎 答弁 1979年4月27日
衆議院 第87回 第23号
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 農薬行政に関する質問主意書 昭和五十年十二月十七日、第七十六回国会衆議院農林水産委員会において、国民の健康及び人命尊重の立場から農薬行政の基本問題なかんずく農薬禍の問題について質問し、その…
答弁: 一について 農薬事故により犠牲者が出ていることは非常に残念なことであると考えており、農林水産省においても低毒性農薬の開発、農薬危害防止運動の展開等による安全かつ適正な使用の推進を図つてきたところであり、今後とも関係機関等…
提出 1979年4月11日 瀬野栄次郎 答弁 1979年4月20日
衆議院 第87回 第21号
質問: …書 昭和五十三年四月二十日、第八十四回国会衆議院農林水産委員会において、農薬行政の基本問題について政府当局の見解をただしたが、残留農薬の監視行政等についていささか納得できない点があるので、改めて次の事項について質問する。…
答弁: 一について 1 都道府県及び保健所を設置する市(特別区を含む。)が置いている食品衛生監視員の都道府県別の数は、昭和五十二年末現在において別表第一の第二欄のとおりである。 2 食品衛生監視員の職務は、食品衛生法第十九条第一…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「農薬行政」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「農薬行政に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1979年9月3日 久保三郎 答弁 —
衆議院 第88回 第6号答弁書なし(答弁に至らず)
「食品衛生監視行政に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1979年12月7日 藤田スミ 答弁 1979年12月14日
衆議院 第90回 第4号
「農薬行政に関する質問主意書」に近い
提出 1979年4月19日 島本虎三 答弁 1979年6月1日
「食品衛生監視行政に関する質問主意書」に近い
提出 1989年12月13日 岡崎万寿秀 答弁 1989年12月22日
衆議院 第116回 第18号
「食品衛生監視行政に関する質問主意書」に近い
提出 1980年5月7日 草川昭三 答弁 1980年5月16日
衆議院 第91回 第14号検討してまいりたい ×2
「農薬行政に関する質問主意書」に近い
提出 1989年4月15日 寺前巖 答弁 1989年4月28日
衆議院 第114回 第18号
「食品衛生監視行政に関する質問主意書」に近い
提出 1977年3月29日 土井たか子 答弁 1977年4月8日
衆議院 第80回 第13号
「農薬行政に関する質問主意書」に近い
提出 1978年6月15日 武部文 答弁 1978年6月27日
衆議院 第84回 第57号
「農薬行政に関する質問主意書」に近い
提出 1998年10月8日 中村 敦夫 答弁 1998年10月30日
参議院 第143回 第7号承知していない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。