KurageKurage 質問主意書アシスト

「遺族年金 支給要件緩和」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1964年6月26日〜1964年6月26日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 玉置一徳)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1964年6月26日 玉置一徳 答弁 1964年6月26日
衆議院 第46回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書 現行の子供に対する遺族年金の支給要件は、十八歳で失権することになつているが、事実上三十歳程度までは経済的に自立することが困難な現状にかんがみ、支給…
答弁: 戦傷病者戦没者遺族等援護法の立法の趣旨及び他の社会保障制度との関連にかんがみ、現行程度の年齢上の制限を緩和することは困難であると考える。 右答弁する。…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1964年6月26日 玉置一徳 答弁 1964年6月26日
衆議院 第46回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書 現行の子供に対する遺族年金の支給要件は、十八歳で失権することになつているが、事実上三十歳程度までは経済的に自立することが困難な現状にかんがみ、支給…
答弁: 戦傷病者戦没者遺族等援護法の立法の趣旨及び他の社会保障制度との関連にかんがみ、現行程度の年齢上の制限を緩和することは困難であると考える。 右答弁する。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「遺族年金 支給要件緩和」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2004年6月9日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月18日
衆議院 第159回 第152号お答えすることは困難 ×1
「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 1952年2月25日 中曽根康弘 答弁 1952年3月4日
衆議院 第13回 第16号検討してまいりたい ×1
「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 1972年2月22日 横山利秋 答弁 1972年2月29日
衆議院 第68回 第3号
「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2000年11月21日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年11月28日
衆議院 第150回 第41号
「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2004年6月1日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月8日
衆議院 第159回 第127号
「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2022年6月9日 城井 崇(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月21日
衆議院 第208回 第102号趣旨が明らかではない ×1
「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2000年11月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月5日
衆議院 第150回 第60号
「遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書」に近い
提出 1958年1月21日 井堀繁雄 答弁 1958年1月31日
衆議院 第28回 第1号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。